雇用保険被保険者離職票2について
不慣れなので、分かりづらかったらすみません。またカテゴリ違いだったら、ごめんなさい。
平成26年11月末をもって1年間勤めていた自己都合で、職場を退職をしました。
そこで、『離職をされたみなさまへ』というパンフレットを読んで、分からないことがあるので、教えてください。
求職者給付を受ける資格は、原則として離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があると書いてあるのですが、ギリギリ12か月被保険者期間ではあるのでこれはクリアしています。
しかし、最後の1ヶ月は体調を崩し診断書は出していませんでしたが休職をしていたため、出勤していません。そのため、雇用保険被保険者離職票2の(9)の賃金支払基礎日数が11月のみ10日になっています。
被保険者期間のうち、一ヶ所だけでも賃金支払いの基礎となる日数が1ヶ月にもみたない場所があると求職者給付を受ける資格はないのでしょうか?
雇用保険被保険者離職票2の左側、下のほうに『この離職票のみでは受給資格はありませんが、
離職理由の内容によっては、受給手続きができる場合があります』という印鑑が押してあるので、どうなのだろうと疑問に思い、質問させて頂きました。
お礼
ありがとうございます。自分が思ってた通りでした。確認できてよかったです。