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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養と障害年金について)

社会保険の扶養と障害年金について

このQ&Aのポイント
  • Aさんの扶養についての疑問として、妻と息子の同居、息子の扶養への参加、負担面からの最適な選択について考えています。
  • Aさんの妻が息子の扶養に入ることができるか、同居した場合のAさんの妻の生活費の支援、Aさんが息子の扶養に入ることができるか、障害年金の所得と税金問題、そして健康保険料や年金、税金などの負担面から最もお得な選択肢について考えています。
  • このケースの場合、妻が息子の扶養に入ることができるかどうか、同居している場合における妻の生活費の支援方法、障害年金の所得と税金の問題、そして健康保険料や年金、税金などの負担面から最もお得な選択肢について考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133552
noname#133552
回答No.12

>税制上はAさんもAさんの妻も、息子の扶養になる訳ですよね。 なりますね。 >Aさんの障害年金でAさんの施設入所費も、Aさんの妻の生活費も、二人の医療費も社会保険料もまかなうことができます。贅沢な暮らしをしなければです。 常識的に考えれば、金額だけを見ても、十分そうなりますよね。 >Aさん夫婦の社会保険料と医療費を息子が支払い、それを息子の所得から控除して節税して、その分をそっくりそのままAさんが息子に渡したとしても、税務署にはわからないですよね。 そうなんですよ。 生計を一にする、っていう意味を kurikuri_maroon さんが既に詳しく説明されてますけれど、早い話がそういうことなんですよね。 生活の基盤が一緒だったらひとまとめにして考える、といった感じのイメージですね。 なので、極端に言えば、誰がどう実際に払ったかなんていうところまでは見てないし、把握しようもないということ。 結局、納税者の良心に基づく申告をいわば性善説のような感じで信用してると言いますか、そんな感じですね。 なので、はっきり言って、裏をかこうと思えば、どうとでもできちゃうわけです。 そして、それは少なくとも、生計を一にするかぎりは違法ではないと。そういうわけなんですね。 社会通念だけで考えると、どうにもこうにも腑に落ちないんですけど、でも、いまの税のしくみ上はできてしまう。そんな感じです。 ただ、しつこいかもしれませんけど、わたし自身としては、たとえ税のしくみ上ではできちゃったとしても、でも、それでいいとは、正直思えないところはありますよ。 >これでは息子の負担はプラスマイナス0ですので、息子が負担したことにはなりませんが、黙って申請すれば息子が所得控除の恩恵にあずかることができるということになりますよね。 ですね。実際にできますから。 ただ、これも、ある意味、グレーゾーンかなとは思いますね。 違法ではないかもしれないですけど、かといって、社会通念を考えたら、そんなに積極的にすすめられるような方法でもないですよね。 場合によっては、もしかしたら「こんなこと書いてはだめだよ」と、コメント削除の対象になっちゃったりするかもしれませんし。 >社会通念には反することになると思いますが、例えそれをしたとしても、それをチェックすることは実質的に不可能で、制度的には通ってしまうという理解でよろしいでしょうか? はい。 よーく考えると「なんかおかしい」っていう部分が否定できないんですけれど、でも、制度的にはできちゃいますし、チェックは実質的に不可能です。 そして、いちいち家計簿とかを調べたりとか、普通はしませんものね。申告されたものを信用して、控除を認めてますし。 いずれにしても、ここは健康保険のカテゴリですし、はっきり言って、これは税制のことでしょう? となったら、もうこれ以上、税制がらみのことをやり取りするのもどうかなぁとは思います。正直、この質問を閉めて、税のカテゴリであらためて質問なさったほうが、より的確なコメントが返ってくると思いますよ。

kabasan3
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (12)

回答No.2

補足します。 社会保険上の扶養の認定要件に関しては、以下の回答 No.2 がたいへん参考になります。 http://okwave.jp/qa/q6415446.html そして、この回答 No.2 を図表付きでたいへんわかりやすく解説した PDF が、旧・社会保険庁のサイト上にあります。 以下のとおりです。こちらをぜひ参照(またはダウンロード)なさってみて下さい。 旧・社会保険庁のサイトは、日本年金機構の発足に伴って閉鎖が予定されていますから、お早めのアクセスをおすすめします。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo05.pdf  

回答No.1

社会保険上の扶養と、税制上の扶養とをしっかりと分けて考える必要がありますね。 社会保険上の扶養に関するご質問なので、それだけに絞ってお答えしたいと思います。 (税制上の扶養の件についてはカテゴリ違いとなってしまいますから、しかるべきカテゴリでお尋ね下さい。) さて。 現在、主たる生計維持者は、障害厚生年金を受給しているAさんということになります。 つまり、Aさんの年収によって、Aさんの妻の生計が維持されている状態です。 ここで、Aさんの息子(協会けんぽの被保険者)が同居した場合、AさんおよびAさんの妻の年収が、障害厚生年金を受給するAさんは180万円未満(注:障害年金受給者は130万円ではなく180万円になる)、Aさんの妻は130万円未満であって、かつ、Aさんの息子の年収の2分の1未満であるとしましょう。 このときには、Aさんの息子を主たる生計維持者として、AさんおよびAさんの妻は、Aさんによる社会保険上の扶養を受ける(健康保険の被扶養者となる)ことができます。 年収といったとき、社会保険上の扶養を考える場合には、それが非課税所得であるか課税所得であるかは問わず、すべての収入を対象に入れて考えます。 したがって、障害厚生年金もカウントします。 言い替えると、障害厚生年金の額が240万円に達してしまっているAさんは、もうそれだけで、Aさんの息子の社会保険上の扶養には入れないことになります。 Aさんの息子さんの年収が、少なくとも260万円(130万円×2倍)を超える状態であれば、Aさんの240万円を上回るわけですから、Aさんの息子さんは主たる生計維持者になります。 このとき、Aさんの妻の年収が130万円未満であれば、Aさんの息子さんの社会保険上の扶養にできると思います。 また、Aさんの年収は180万円を上回ってしまうわけですから、先ほども申しあげたように、Aさんの息子さんの社会保険上の扶養には入れません。 以上のことから、現実問題としては、ご質問の(1)だけ可能性があるものと思われます。 また、それが唯一の方法・ベストな方法だと言えます(ご質問の(3)の答え)。 しかしながら、Aさんご自身としては、残念ながら、いままでとは変わらない状態とならざるを得ません(ご質問の(2)の答え)。  

kabasan3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 しかし、Aさんの妻は息子と同居をしても、Aさんの妻の生活費は、Aさんの障害年金によって支えられています。つまり、同居はしていても、息子がお母さんの生活費を負担している訳ではありません。 扶養に入るためには、生計維持が条件だと思いましたが、この状態でも社会保険の扶養には入れるんですか?息子がお母さんの生計を維持しているという証明のようなものは必要ないのですか?