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12月30日の手仕舞、税金対策に役立つ?

仮に今年株式投資100万円の利益があったとします。しかし100万円の含み損を抱えている株があり,これをいったん手仕舞して利益ゼロにして税金対策にしようと思います。 しかし12月30日に手仕舞しても、受け渡し日は来年になるので,税金対策しては手遅れなのかとも思います。それともまだ間に合うのでしょうか。

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回答No.1

受け渡しベースだと、間に合わないです。 基本は受け渡しベースです。