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愛人契約金の返済

既婚者の愛人として月々10万円を見返りとして提示され、専門学校の入学金として前払いで12ヶ月分、計120万円を出して貰う条件でお付き合いを承諾しました。半年後、急に相手からの連絡がなくなり1年たってからまた連絡がくるようになりました。1年という約束の期間は経過していますが、実際には半年しか付き合いをしていません。特に借用書はなく、細かな取り決めもしていません。法律的にはこの半年分は返済するべきでしょうか?

みんなの回答

  • bobydylan
  • ベストアンサー率27% (89/329)
回答No.5

結論からいうと返済する必要はありません。 1.契約期間は終了していますし、相手の男性からは全く連絡がなかったわけですので、前払いのお金を返済する義務はあなたにはありません。 借用書や細かな契約の取り決めもなかったわけですので、相手の男性の一方的な都合により契約期間は終了したのですからなんら問題なしです。 2.でもこの男が吝嗇でスケベなオヤジで残りの半年分をどうこうと言い始めた時には、あなたは彼の奥さんに連絡し このくだらない男を消費期限切れで返品すればよいのです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

みなさんが回答しているように、原則として 返済の必要はありません。 特に貴方が悪質な場合には 例外として、返済することも ありますが。

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.3

返済の必要は有りません。 契約期間は経過しています。契約期間内に連絡が取れなかったのは、相手の都合です。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

既に回答が出ていますが、「愛人契約」自体、公序良俗に反しており法的には無効です(民法90条)。 また支払った側は、たとえその契約が無効であっても、不法な原因のために支払った場合、返還請求を求めることは出来ません(民法708 条)。 つまり質問者さんはお金を返す必要はないということになります。 しかしながら、相手の妻から質問者さんに対して損害賠償請求することは可能で、そうされる可能性は大です。

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.1

そもそも愛人契約そのものが非合法ですので、返済の義務もないと思います。 本妻から愛人へ慰謝料請求が来るような可能性もあり、それだと本末転倒だと思いますが、 もしも奥さま公認なら大丈夫かとは思います。 今後その点をふまえてお気をつけください。

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