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半休の時間の区切り方

こんにちは。 半休の時間の区切り方について質問がございます。 12時~20時の休憩一時間で、実質7時間勤務の場合、 半休を取得したら12時~16時までの4時間勤務となるのでしょうか。 7時間勤務だとすると、15時30分となるわけではないのでしょうか。 知識をお持ちの方、是非ともご教示くださいますようお願い致します。

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  • nik670
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回答No.4

1日有休で休んだ場合1日7時間分の給料は控除さ れないで給料としてもらえます。 有休で休んで8時間分の給料などもらえませんよ。 だったら半休っていうのはteeeさんの会社であれば 7時間勤務の半分だけっていうことです。 なので12時~15時半まで働いていればいいんです。 でも12時から15時半の間で1時間の休憩をしたら 16時半まで働くんです。 なんで社内規定で1日7時間勤務なのに4時間働か ないといけないっていう発想になるのでしょ?? あっ、イヤミとかじゃないです。ちょっと疑問に 思ったので・・・・ 12時から16時まで働いたら30分は残業ですよ。 ただ8時間以上働かないと1.25倍増しではもら えません。なのでこの30分は1.0倍増しでもら えます。

その他の回答 (3)

回答No.3

時間休暇の設定の有無や その時間設定の仕方や計算方法は会社の規定によりますから 一般論は参考になりません。会社の規定を調べてください。ウチの会社では1時間単位とし、累計7時間で1日の有休と計算していました。 なお、NO1さんの18時以降25%の割り増しが付くとの回答 ご質問の場合は12~20時の所定労働時間内ですから 時間外勤務には該当しません。

  • watch-lot
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回答No.2

半休とは、半日休暇つまり有給休暇の一種です。 すなわち、就業規則に規定されるもので、職場によって異なることがあり得ます。職場によっては半休制度そのものがないところもあるのですから。 一般論でいうのではなく、職場の就業規則を調べられたほうがいいと思います。

  • comattania
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回答No.1

 休 憩(法第34条)  その日の実労働時間が、6時間を超え8時間以下のばあいは45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。  休憩時間は、一定の業種(運送業、販売業、理・美容業、金融保険業、映画演劇業、電信電話事業、病院、診療所、旅館、飲食店、娯楽場、官公署)を除き、一斉に与えなければなりません。ただし、一斉休憩適用除外について労使協定を締結した場合(平成11年3月31日までに所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合を含む。)はこの限りではありません。 コレが、労基法での休憩に関する条文ですが、細則は企業の内規で、この条文に違反が無ければ、随意に決められます。つまり、拘束時間でなく、実働時間が6時間以内なら30分。6時間から8時間の間なら45分。8時間以上なら60分の休憩時間を都合の良い時間帯に与えなさい。それだけです。 (12時~20時の休憩一時間で、実質7時間勤務の場合、)・・45分を与えます。拘束時間は7時間45分になります。 4時間勤務の場合は休憩無しです。 半休という言葉に惑わない事です。実働時間で休憩時間が変わります。18時以降の勤務には25%増しの残業代が加算されます。