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一番軽い後遺障害が認められたら
交通事故で症状固定後の 後遺障害診断書提出後の審査で 一番軽い後遺障害が認められた場合 どれくらいの額プラスでもらえるようになっているのでしょうか? だいたい。
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>鞭うちで 腰の痛みが残っている程度 14級9号に該当するかどうかです。認定の基準としては、神経系統の障害が医学的に推定されるもので、自覚症状を神経学的検査の異常で説明できるものとなっています。 そもそも交通事故の受傷者数は、ここ数年、年間110~120万人で、後遺障害認定者数は5~6万人、うち14級認定者は2.5~3万人です。 受傷者のうち後遺障害等級認定を申請した人の数は公表されていないので、申請者の何%が認定されたのかまではわかりませんが、6段階のけがの程度別では受傷者の80~85%が最も軽い「軽度」ですから、それよりけがの程度が重い人が20万人以上いることになります。 この辺りを勘案すると、認定を得るのは容易ではないでしょう。 ちなみに、後遺障害14級の慰謝料は、自賠責基準で32万円。労働能力喪失率5%で1~3年の喪失期間として算出した逸失利益も支払われるでしょう。(自賠責では14級の逸失利益の上限は43万円です)
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>鞭うちで 腰の痛みが残っている程度では 痛みと言うものは、その痛みの原因があるから痛みが出ます。 ですので、その痛みの原因が治るものなのか直らないものなのかと言う部分が後遺障害にあたるかあたらないかの境目になります。 これで、治らないということが、客観的に証明できるものでなければ認定は受けられません。 ですので、その原因がはっきりし無い物に対しては、後遺障害は認められません。 「治る可能性がある物は後遺障害にはあらず。」の考え方がありますからね。 ただ、痛い痛いでは認定されないんです。
- tomoyo6
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後遺障害14級が認定された場合、 1.自賠責からは、慰謝料32万円+逸失利益43万円の75万円がプラスされます。 (逸失利益43万は、通常は満額もらえる。後遺障害慰謝料も同じ) もちろん、等級認定で獲得できない場合は、これらはゼロです。 慰謝料と後遺障害慰謝料は違います。 逆に、等級認定されなくても慰謝料は貰えます。 なお、自賠責の上限である120万とは別に支払われます。 2.相手に請求できるもの これは、任意保険基準から、地裁基準まで様々です。 基準は基準でも、後遺障害は個人の事情によって 激しく変わってきますので、一概にいくらプラスというのは、 算出が困難です。 1にプラスで、さらに貰えると思っても、間違いはないです。
まず、一番軽いとかかれていますが、後遺障害は全て基準がありその基準を超えていなければ認められません。 ちなみに病院などの医者が言う後遺障害と交通事故での後遺障害はまるっきり基準が違います。 医者が言う後遺障害とは、事故などの怪我を受ける前と変わったものは全てどんなに小さなものでも後遺障害といいます。 しかし、交通事故の後遺障害とは、1~14級に分かれて、しかも部位や症状別に細かく分かれており、その基準に達していなければ医者がどんなに後遺障害だ!と言っても認められることはありません。(裁判でも同じです。) ですので、一番軽い後遺障害。などと書かれている様子ですと、まず認められるようなものではないと思いますよ。 (細かな状況が書かれていれば後遺障害の等級なども判断することは可能ですが。) ちなみに14級の後遺障害等級が認められた場合で、自賠責保険からは75万円となっています。 ただし、申請して非該当(14級に満たない)となれば0です。 後遺障害申請して14級も認められない人は沢山居ますので、その辺はよく考えられておかれたほうが世そり以下と思います。 「取らぬ狸の皮算用」になら無いように、お気をつけ下さい。
補足
ありがとうございます。 鞭うちで 腰の痛みが残っている程度では 14級は100パー近く無理でしょうか?