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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現物弁償を済ませた相手に、更に保険金は支払うべき?)

現物弁償を済ませた相手に、更に保険金は支払うべき?

このQ&Aのポイント
  • 現物弁償を済ませた相手に、更に保険金は支払うべきか悩んでいます。
  • 過失により損害を与えた際、保険金の支払いについてどうするべきか迷っています。
  • 保険金を支払ったが、現物の提供も行ったため、更に支払うべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

賠償責任保険は、本来、保険金請求権者(=被保険者)に支払うものです。実務では、被保険者の負担軽減や支払い処理の迅速化などのために、被保険者の指示により、被害者本人や被害者の修理業者へ支払う手続きをとっています。 ですから、保険金支払請求書には、必ず、保険金の支払先について被保険者が指示する欄があります。 ご質問の内容は、質問者様の勘違いと思われます。 保険会社は「質問者様が代物弁済により賠償金を負担されていますので、保険約款に従い、規定の保険金を質問者様へお支払いします。ただし、賠償金を支払った事実とその内容を証明するため、示談書または被害者からの領収書が必要です。」といっているはずです。 つまり、被害者の領収書とは、これから支払われる保険金の領収書ではなく、示談内容の賠償金(賠償品)を確かに受け取ったとする被害者の領収書を意味しているはずです。 そして、質問者様が提出するこれらの立証書類により、保険金は質問者様へ支払われるはずです。 冷静になって、もう一度保険会社に確認されたらいかがでしょうか。

show_jiki_g_sun
質問者

お礼

皆様ご回答有り難うございました。 個別のお礼ではなく恐縮ですが、その後の状況をご報告します。 結論から言えば、皆様のアドバイス通り「当方は現物や商品券で賠償が済んだことを証明できれば、保険金は当方に支払われる」ことで保険会社から了解を得ました。 しかし当初、担当者は「振込んだ金額を相手に支払ったという領収書が必要」と言い、ご丁寧にその金額を書いた領収書の見本まで送って来ていたので、当方の勘違いということはなさそうです。 なので担当者ではなくカスタマーセンターに相談したところ、そういう事情であれば被害者からの領収書(示談書)でよいという回答を得た次第です。 正直言えば担当者の対応等に不満もありましたが、これ以上ことを荒立てるのも面倒なので、こちらもそれで了承し、保険会社の指示に従うことにしました。 そしてわずかですが、再度お詫びの品を持参し、領収書を書いてもらうことで双方合意、領収書も無事もらうことができました。 当初は怒り半分諦め半分だったのが、皆様のアドバイスにより、カスタマーセンターに相談しようという話になりましたので、大変助かりました。ありがとうございました。 ベストアンサーは、悩みましたが一番詳細に回答下さったTomo0416様に。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

NO1さんの回答のとおり、示談書作成(保険屋に定型の示談書あり 郵送して貰う) 示談内容は現物賠償したこと、主張修理費用、廃棄費用金額明示 して甲欄あなたの氏名・押印 乙欄相手の署名・押印 示談書提出で問題ないと思います。 保険金の振込先はあなた口座に振り込み指定することです。すでに相手は賠償補償して貰ってますからね。

show_jiki_g_sun
質問者

お礼

皆様ご回答有り難うございました。 個別のお礼ではなく恐縮ですが、その後の状況をご報告します。 結論から言えば、皆様のアドバイス通り「当方は現物や商品券で賠償が済んだことを証明できれば、保険金は当方に支払われる」ことで保険会社から了解を得ました。 しかし当初、担当者は「振込んだ金額を相手に支払ったという領収書が必要」と言い、ご丁寧にその金額を書いた領収書の見本まで送って来ていたので、当方の勘違いということはなさそうです。 なので担当者ではなくカスタマーセンターに相談したところ、そういう事情であれば被害者からの領収書(示談書)でよいという回答を得た次第です。 正直言えば担当者の対応等に不満もありましたが、これ以上ことを荒立てるのも面倒なので、こちらもそれで了承し、保険会社の指示に従うことにしました。 そしてわずかですが、再度お詫びの品を持参し、領収書を書いてもらうことで双方合意、領収書も無事もらうことができました。 当初は怒り半分諦め半分だったのが、皆様のアドバイスにより、カスタマーセンターに相談しようという話になりましたので、大変助かりました。ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

どのような物のどのような事故で、どのような保険での 支払いかが不明ですので一般論としての回答です。 金額の是非は別にして、あなたが相手に現物で賠償したのなら 保険金は相手ではなく貴方に支払われます。 保険金請求時に貴方の口座を付記してそこに振り込むように すればよいだけです。 現物であれ賠償済みの相手に保険金がいくことはありません。 問題は貴方が相手に賠償をしたと云う事実(金額)の証明を する必要がありますので、その辺はどういう形でするのが 良いか保険会社との相談です。 例えば、**円相当のものを現物で賠償したという事で 示談書を作成し、その旨を記載した領収書を作成するとか・・・

show_jiki_g_sun
質問者

お礼

皆様ご回答有り難うございました。 個別のお礼ではなく恐縮ですが、その後の状況をご報告します。 結論から言えば、皆様のアドバイス通り「当方は現物や商品券で賠償が済んだことを証明できれば、保険金は当方に支払われる」ことで保険会社から了解を得ました。 しかし当初、担当者は「振込んだ金額を相手に支払ったという領収書が必要」と言い、ご丁寧にその金額を書いた領収書の見本まで送って来ていたので、当方の勘違いということはなさそうです。 なので担当者ではなくカスタマーセンターに相談したところ、そういう事情であれば被害者からの領収書(示談書)でよいという回答を得た次第です。 正直言えば担当者の対応等に不満もありましたが、これ以上ことを荒立てるのも面倒なので、こちらもそれで了承し、保険会社の指示に従うことにしました。 そしてわずかですが、再度お詫びの品を持参し、領収書を書いてもらうことで双方合意、領収書も無事もらうことができました。 当初は怒り半分諦め半分だったのが、皆様のアドバイスにより、カスタマーセンターに相談しようという話になりましたので、大変助かりました。ありがとうございました。

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