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窃盗罪についてです

某飲食店でアルバイトをしながら大学に通っている者です。 1年前に、親戚から入学祝いにいただいたBVLGARIの腕時計をバイト先で紛失してしまいました。時計は更衣室に置いており、従業員しか入れないので無くすはずがないと油断していました。先日、別件で部長さんと話す機会があり部長さんのところに行くと、うちの店長が最近会議の時などでいい腕時計をしてるとのことでした。 まさかと思い帰りにバイト先に寄り更衣室のスーツに手を入れると私のBVLGARIの時計がでてきました。 無くした際に店長は「置きっぱなしが悪い」「今度から貴重品はおれに預けろ」「ほんとに持ってきてたのか」など白々しいことを言っていました。物が物ということと入学祝いということもあり腹が立って仕方がありません。一応証拠写真と第三者にも時計発見時に立ち会ってもらいました。店長は私の手元に時計が戻ったことにはまだ気付いてないと思います。 法律で裁けるなら裁きたいし、慰謝料もとりたいくらいの心境です。 詳しい方がいらっしゃいましたらいいアドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.4

 スーツに手を入れた時点で、君にも犯罪性がある。元に戻して、はめているときに、「それ私のではないですか?」「警察に被害届出して実況見分はしてもらおうと思ってます」と一言入れといて争う方がいいかな。品番を確認したことは、警察だけに言えばいい。たぶん、そう言えば、何らかのモーションはあるだろう。謝ってきたら、そこで誠意を見せてもらったらどう?くれぐれも、慰謝料くれとは言うなよ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

自救行為は駄目です。 自救行為は、刑法上、基本的に許されません。 いくら自分の持ち物と確定できても、 それを確認した時点で警察に届けないといけません。 勝手に撮り返してしまった現在、 警察を介入させると、質問者様も窃盗の容疑をかけられる可能性があります。 現品の確認ができた時点で、警察に通報、警察がそれを確認したら、告訴に変更すれば、 警察は検察送致までします(告訴は被害届とは違い、検察に必ず証拠と一緒に引き渡します)。 その後検察で起訴・不起訴の判断をします。 多分執行猶予付き判決になるとは思いますが、裁判されるでしょう。 自救行為が認められる例外的な条件があり 1.侵害の直後もしくは一定の時間内であって、正規の救済手段では被害の回復が著しく困難である(緊急性) 2.自らの法益を保全・確保する目的である(自救の意思)、 3.その方法と程度が、社会生活上相当かつ必要な範囲である(必要性・相当性)、 上記の3点を満たした場合がそうですが、 実際に自救行為を認め無罪とした最高裁判例はないそうです。 まずは弁護士に、告訴したいが自救行為を行ったが問題ないか確認すればいいでしょう。 ちなみにこのことでバイトを解雇された場合、労基署に相談できます(継続して働きたいのなら) また、窃盗が起きたということで、バイト先に慰謝料などの請求もできます。 自救行為さえ行わなかったら簡単な話なんですけど。 それと発見時に立ち会った人たちの前で、時計をとり返した場合、立ち会った人も共犯になる可能性もあります。 自分のものを自分で取替して何が悪いと思うでしょうが、 自救行為を認めると、力の強いものが有利になります。

noname#126809
noname#126809
回答No.2

はじめまして!盗られた品を取り返した。あったから良かったです!今度から店長は要注意人物のリストに入れて下さい。多分常習犯ですよ!貴重品を無くすのは自分の不注意もあります。

回答No.1

その時計がほんとうに貴方のものである証拠がなければ、貴方が犯罪者です。 同じ型だっただけでは証拠になりません。なにか特定できるものはあったのですか? あったと仮定して、素直に警察に届け出ましょう。 多分相手にされないと思いますが・・・ まず、手元に奪い返す前に被害届けを出すべきでしたね。 そして勝手に奪取しないで現行犯で捕まえてもらうべきでしょう。 今となっては現物もって店長の上司に先に話をして、上司立会いのもと店長に詰め寄るくらいじゃないですか? それもシラを切られたら何も出来ないと思いますが。 そして貴方はアルバイト失うかな・・・・たぶん。

017741a
質問者

お礼

品番の控えがあるんで大丈夫です。 小さすぎて相手にされませんよね… ありがとうございました。

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