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源泉徴収票の金額の違いについて
支払い金額の欄におそらく交通費分も加算してかかれています。所得税もかからない程度の金額だったので、税金は引かれていないのですが、この源泉徴収票を次の会社に提出した際、交通費分も課税対象になるのでは??と思うのですが、通常は交通費は省いて支払い金額のところにかかれるのでしょうか? それともなにかほかの手続きをして申告するのでしょうか? 交通費は非課税内の金額です。おしえてください
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No.1です。 >それならば前の会社に連絡し交通費を差し引いた金額を源泉徴収票に書き直してもらったほうがいいのでしょうか?? 給与明細には「交通費」として、明記されているんですね。 明記されていなければダメです。 通常、その場合「非課税」て書いてあるはずです。 それなら、そうしてもらったほうがいいでしょう。 >現在の会社に前の会社の給料明細を提出すれば年末調整のときに交通費分を非課税として計算してもらえるのでしょうか??〔源泉徴収票は提出してあります〕 いや、源泉徴収票が基準です。 >交通費は1ヶ月の定期代約2万円です それなら、全額非課税です。
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- hata79
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「給料明細には交通費と書かれているので、会社によっては課税のところもあるのか」 課税か非課税かは税法で決めることで、会社で決めることではありませんよ。 従業員に支払う通勤に必要な交通費の支払いは一定限度まで「非課税」です。 一般的に必要以上に交通費を支払う景気の良い会社はないので、交通費として支給されてれば「非課税」と思っていいのではないでしょうか。 細かい説明よりも、自分の場合はどうなのだ?と確認されると良いでしょう。 下記URL(国税庁タックスアンサー)、文字が並んでますが、ゆっくり読むとわかります。。 所得税法第9条一項五号 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
源泉徴収票記載の給与支払額に非課税であるはずの交通費が加算されてることが確実なわけですね。 確定申告するにしても、再就職した職場における年末調整で清算してもらうにしても、非課税所得に対しての税金を払わないといけないことになりますので、余計な負担をすることになります。 所得税のみならず、住民税もかかりますので、きちんとされるのが良いと私は思います。 まずは、源泉徴収票を発行した企業に「非課税交通費が支給額に加算されてしまっている。困る」と申し出て、正しい金額の源泉徴収票の交付を求めましょう。 それができないといわれたら。 おそらくご質問者は給与明細などを整えておられるタイプだと思います。 給与明細と源泉徴収票をもって、税務署に行き「これでは困るので、指導してくれ」と依頼します。 このような場合の届出用紙は特にありませんが、間違った源泉徴収票の発行をしてる企業だとして指導してくれるはずです。
お礼
ありがとうございました
補足
ありがとうございます。 交通費が加算されているのは確実なのですが、交通費が非課税か課税かは企業が決めるわけではないのですよね? 給料明細には交通費と書かれているので、会社によっては課税のところもあるのかなと不安で会社に申し出る前に確認しときたいのです。
- ma-fuji
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>この源泉徴収票を次の会社に提出した際、交通費分も課税対象になるのでは?? そのとおりです。 >通常は交通費は省いて支払い金額のところにかかれるのでしょうか そのとおりです。 >それともなにかほかの手続きをして申告するのでしょうか? いいえ。 申告など必要ありません。 会社では非課税分はわかっています。 給与明細で非課税分は確認してあるんですよね。 マイカー通勤の場合は、課税分がある場合もあります。
補足
ありがとうございます それならば前の会社に連絡し交通費を差し引いた金額を源泉徴収票に書き直してもらったほうがいいのでしょうか?? 現在の会社に前の会社の給料明細を提出すれば年末調整のときに交通費分を非課税として計算してもらえるのでしょうか??〔源泉徴収票は提出してあります〕 よろしくおねがいします。 交通費は1ヶ月の定期代約2万円です
お礼
会社に問い合わせ訂正してもらいました。ありがとうございました