通行帯違反についての疑問。(詳細の判断について)
車両通行帯違反について質問です。
高速道路で追い越し車線を走行する場合。
(1)通常、どのくらいの距離(もしくは時間)、追い越し車線を単独走行していると違反、もしくは検挙対象になるのでしょうか。道路交通法には詳細が記載されていないと思うので、教えてください。
(2)「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」は追い越し車線を走行していても違反にならないと把握しています。間違いありませんか?
(3)上記(2)の「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」には、「追い越しが終わり元の車両通行帯に戻ろうとした際、元の走行車線を通行している車両が多くて戻れない」場合も含まれますか?
(4)追い越し車線で追い越しをしたドライバーが、元の走行車線に「戻れない」と判断した場合。
「戻れる」と判断するまで追い越し車線を走行することになります。ドライバー、検挙する警察官によって判断が異なると思いますが、通常走行車線の車の車間距離がどのくらいあれば「戻れる」という判断基準になるのでしょうか。