現時点でのパチンコ業界の遠隔操作の実態は?
パチンコ(弾球遊技機)に関して興味を抱きネットで各種のキーワードで検索していたところ強く関心を引く記述が目に留まりました。
文面から引用は自由と受け取れますので下記に引用させていただきます。
私が教えてほしい事項は、現時点で稼働している、または今後店舗に導入される新機種は、如何なるCPUを搭載しており、ホルコンにしろ、遠隔装置にしろ、外部との通信手段を搭載しており、善悪問わず抽選確率や当たり不当たりを意図的にコントロールし得るのか否かという点です。
-------- 以下 引用文 ----------
パチンコ業界は遊技機の制御実態を隠し続けている。
パチンコ客を騙し続けるパチンコ業界の不正を「地検」又は「警察」に告発したいと考えている人のために記述例を提示します。
下記《告発状》文中の○部分に漢字を挿入するとそのままでも提出可能な例文としましたので、多くの方に活用して頂きたいと思います。
尚、現在のパチンコの不正を許せないと感じている人の参考として提示し、当然の事ですが皆様に提出を強いるものではありません。
また、「告発状」の内容としたのは、パチンコ客としての被害を訴えるよりもパチンコの不正を公にすることを重視したためです。
<中略>
被告発団体「○工組」は、2005年10月5日付内規をもって組合加盟の遊技機メーカーに対し、全てのパチンコ及びスロット遊技機に搭載するCPUとして「遊技機制御用チップ」を指定した。
《指定チップ:「V4、型番:LE4280B-PA」、「ナックCPU、型番:IDNAC101)」》
上記「遊技機制御用チップ」は、遊技機の不正対策を名目として外部装置との通信機能を持ち、遊技機メーカーが認める管理装置等外部機器からの信号(制御)を受け入れる構成となっている。
遊技機(台)と管理装置等外部装置との通信は、遊技機制御用チップの「外部入出力手段(受信部)」で受信する方法を採っている。
上記事実は搭載指定された遊技機制御用チップ開発メーカーによる特許登録内容(※)により証明される。
※遊技機制御用チップ開発メーカーの特許登録内容記述例:
▲【特許第4263898号】発明の名称:「遊技機制御用チップ及び遊技機制御方法」「0108」項(原文):
▲『【0108】外部入出力手段c14は、送信部c14a、受信部c14b、外部通信用乱数発生手段c14c、チップ内部データ暗号手段c14d、チップ内部データ用復号手段c14e、データ制御手段c14f、通信制御手段c14gからなる。そして、外部入出力手段c14は、通信に必要な情報を制御したり、チップ内部データの暗号/復号等のハードウェア演算処理、通信ステータス管理、認証コマンド解析・実行等を行う。』
イ.前記「根本要因」が及ぼす結果の証明と結論
全ての遊技機に搭載された前記「遊技機制御用チップ」の外部信号受け入れ機能は、パチンコ店が管理装置等の外部機器使用により遊技機を制御し客の遊技結果を左右する事を可能としている。
遊技機が制御される事実は、現実に遊技機を制御する遊技機制御技術が開発され、その特許公開(※1)又は登録(※2)内容により証明される。
※1.特許公開された遊技機制御技術(例):
下記特許公開技術においては、前記「遊技機制御用チップ」を搭載した遊技機を「通信機能付き遊技機制御用マイクロコンピュータを搭載した遊技機」と表現し外部機器により制御している。
▲【特許公開2003-88663】発明の名称:「遊技機管理装置」
「特許公開」内容の記述例(原文):
▲『【0014】また、請求項4に記載の発明は、通信機能付き遊技機制御用マイクロコンピュータを搭載した遊技機と、通信を行う端末装置と、この端末装置からデータを収集するデータ管理装置とから構成される遊技機管理装置において、前記遊技機に対応する端末装置に対して前記遊技機との通信で得られる機種に対応した設定値を設定することを特徴とする。』
※2.特許登録された遊技機制御技術の例
下記特許登録(例)は、いずれも管理装置等外部機器により遊技機を制御する技術で遊技機が制御を受け入れる事で成立している。
▲【特許第3909606号】発明の名称:「遊技機、大当り確率変動方法」
▲【特許第4060388号】発明の名称:「遊技場用の遊技システム」
上記の他、特許公開又は登録された遊技機制御及び遊技機システム等に関する全ての技術においても、遊技機が制御を受け入れる(制御信号を受信する)ことで技術が成立している。
上記遊技機制御技術は、遊技機が「遊技機規則」に準拠し規格通り外部機器信号を受け入れなければ技術そのものが成立し得ない。
したがって、遊技機制御技術の存在は、遊技機に制御される機能(外部信号受信機能)が存在する為に遊技機が制御され、パチンコ店によって客の遊技結果を左右する事が可能となる状況証拠である。
上記理由から、被告発団体「○工組」指導のもと、組合加盟遊技機メーカーにより製作された前記「遊技機制御用チップ」を搭載した全てのパチンコ及びスロット遊技機は、遊技機メーカーの認める管理装置などの外部機器信号を受け入れ、パチンコ店により客の遊技結果を左右する事が可能な不正遊技機である。
(3)「○通協」が責務を放棄している事の証明
被告発団体「○通協」は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条第5項の規定に基づく、国家公安委員会の「指定試験機関」であり、都道府県公安委員会の委託を受けて遊技機の「型式試験」を行い規定上の条件を満たしているかを確認する責務を有している。
「○通協」は、「遊技機型式試験」において前記「(2)」で記述した「○工組」指導のもとで製作された「遊技機制御用チップ」搭載の外部から制御される「規格不適合遊技機」を「規格適合」としている。
この為、「遊技機制御用チップ」を搭載した「規格不適合」不正遊技機は、全国的に流通し全国のパチンコ店に設置されている。
不正遊技機存在は、全国のパチンコ店に不正遊技機が設置されている事が証明する。
(4)不正遊技機が制御された事例の存在
下記事例は「○工組」が不正遊技機を製作し、共犯関係にある「○通協」が規格不適合の不正遊技機を「規格適合」としているため、不正遊技機が市場に流通し全国のパチンコ店に設置されている事を示している。遊技機の制御は、不正に制御される遊技機が存在しなければ制御が不可能であり、遊技機に規格不適合の制御受け入れ機能が存在することを証明する事例である。
(ア) 遊技機本体は改造せずにコンピュータソフト使用により遊技機が制御された事例:
※証拠として提示するインターネット上に存在する動画:
http://www.youtube.com/watch?v=ddHtu3p0yc8
(イ)インターネット上に流失した、コンピュータソフトによる制御実態漏えい事例:
※証拠として提示するインターネット上に存在する動画:
http://www.youtube.com/watch?v=MY8geEy9mzM
以上でパチンコの不正告発を終わりますが最後に一言付け加えます。
本告発内容に記述した不正遊技機の根本要因である「遊技機制御用チップ」には、照合ID不符合時のプログラム消滅技術が搭載され、第3者がその内容(プログラム)を確認できない構成となっている。
したがって、第3者がパチンコの不正を立証するには極めて難しい状況にある。検察による捜査に当たっては特許管理に伴う金銭の動きを突破口として全容を解明して頂きたい。
------- 引用終了 -----------