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社会保険に入りたいのですが、年金を払っていません。
地方役場で保険証を作れば、社会保険になるのですよね?? 夫が社員じゃなくて契約社員なので当分の間保険をかけてくれません。 それで保険証がない状態なので社会保険にしようかと前に役場び行くと年金未納分を支払いしないと作れないとのことでした。 それから一度夫の会社が保険証を作ってくれたのですが、派遣会社が変わりまた保険がなくなってしまいました。 それでまた役場の方へ行って保険証を作ってもらおうと思うのですがやっぱり年金を納めていないと作ってもらえないのでしょうか? 一度保険証が作れていたので前の会社が払っておいてくれたというのはないですよね? よろしくお願いいたします。
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制度自体の仕組みについては既にご専門家の回答がありますので割愛いたします。 年金(国民年金)と国民健康保険を混同されているかと思います。 基本的に国民年金を滞納していても国民健康保険(国保)には加入できます。 役所では指摘されるかもしれませんが、国保の加入を断られることはありません。 ただ、国保の加入はその前に加入していた社会保険の健康保険の資格喪失日(脱退した日)に遡って加入しなければなりません。 役所で断られたのは年金未納分ではなく、国保保険料未納分だと思います。 で、このときには結局加入しなかったのですね? A)それとも保険証は交付してくれなくても代わりに資格証明書は発行してもらいましたか? この点は後の話で重要な意味をもちます。 なお、ご質問ではその後社会保険に一度加入されています。 そして今回また社会保険の資格を喪失したわけですね。 その場合は、一番最近の社会保険の資格喪失日から国保に加入することになります。 つまりずっと以前の未払いは実は関係なくなるのです。 もし最近の資格喪失日が最近のことであれば、未納額はわずかなはずです。 なお、先の質問A)の答えがYESだとすると、残念ながら以前の保険料も請求される可能性が高いです。 何年も前のことであれば時効になっている可能性はありますが、、、 なお、国民年金も未納だと万一の時にも国から保障(障害、遺族年金)が受けられなくなりますし、会社に勤めているときに掛けている厚生年金も無駄になり一円も受け取れなくなります。 国民年金も必ず加入するようにして下さい。国民年金は2年までしか遡ることは出来ません。 国民健康保険や国民年金を掛けずに民間の保険や年金を掛けているのであれば本末転倒ですから、民間の物は解約してでも加入しましょう。
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- naosan1229
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市町村の役所で加入する健康保険のことを、国民健康保険と言います。また、社会保険とは、社会保険事務所や健康保険組合の健康保険に加入し、厚生年金保険に加入することを言います。 ご質問の場合、国民健康保険への加入をご希望されているようですね。 国民健康保険は通常であれば、社会保険の資格喪失日(会社に勤務されていたときの退職日の次の日)より、国民健康保険に加入することとなります。 これは、皆保険制度と言って、なんらかの健康保険制度に加入していなければならない義務が国民にあるからです。 ご質問のように、社会保険の資格喪失日からの国民年金保険料を支払っていないため、国民健康保険証を発行していただけないというケースは多々あります。 市町村としては、最大2年前まで(場合によっては3年前まで)遡ってあなたを国民健康保険に加入させなければならないので、そのさかのぼった分の保険料の支払をあなたに求めるのは当然の義務です。 やはり、支払う義務があなたにはあるのですから、支払わなければなりません。国民年金保険料も同様です。 だんなさんが社会保険に加入していたとのことですが、扶養として保険証に記載されていたのでしょうか?扶養として記載されていたのであれば、その扶養となっている間は、国民健康保険料と国民年金保険料は請求されません。だんなさんが厚生年金保険に加入されている場合、その扶養者である配偶者は、国民年金第3号被保険者となっており、国民年金保険料の支払をする必要がないからです。 早期に国民年金保険料と国民健康保険料をお支払し、国民年金と国民健康保険に加入し、国民健康保険証の発行をなされることをお勧めいたします。