• ベストアンサー

実は私は年金受給者なのですが・・・

実は私は年金受給者なのですが・・・ 実は私は年金受給者なのですが・・・ある情報から年金を受けていても、収入が年間何百何十万円以下であれば、税金が掛からない(非課税になる)と聞いたものですから。それは本当でしょうか?勉強させて下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakkou
  • ベストアンサー率80% (21/26)
回答No.1

公的年金は、税法上「雑所得」として所得税と住民税の課税対象となります。 (障害年金や遺族年金は非課税です) 通常の雑所得は収入から必要経費を差し引いた額となりますが、 公的年金には「公的年金等控除」というものがあり、 65歳未満の場合は70万円、65歳以上の場合は120万円の控除があります。 計算式であらわすと、雑所得は次のような式で求められます。 雑所得=(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額) +(公的年金等以外の総収入金額-必要経費) また、この他に基礎控除が38万円ありますので、 年金収入のみの場合、65歳未満の場合は108万円、 65歳以上の場合は158万円までであれば 税金はかからないことになります。 さらに、その他に配偶者控除等の控除があれば、 年金額が108万円または158万円より高くても 税金がかからない場合があります。 なお、雑所得の金額が20万円以下の場合は 確定申告が不要とされていますので、 実質的に税金はかからないことになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm