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亡くなった祖父の通帳のことで
亡くなった祖父の通帳のことで 先日、10年前に亡くなった祖父の銀行通帳を孫娘の私が見つかりましたが、銀行印がありません。 残高を見ると、50万円以上あります。 そこで、母親が銀行に行ってみたところ、銀行員の方に「銀行印が必要です。銀行印がないと、どうにもできません。」と言われて帰ってきました。 本当にどうしようもないのでしょうか?もしかして、このまま銀行のモノに?? 実の祖父ですので、住民票除票など、必要な書類は用意することができます。 どなたか、ご教授ください。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
銀行によって異なりますが、相続手続きをすれば銀行員が無くても可能なはずです。 そのような状況は世の中にたくさんあるはずです。 もう一度、よく銀行に聞いてください。
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- ben0514
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亡くなっている時点で銀行印はあまり意味が無いと思います。 亡くなっていることをふせて手続きをしようとする人もいますが、そのような場合には銀行印が必要となるでしょう。 亡くなっているわけですから、相続人の共有物であると考えないといけません。 遺産分割協議書などをそろえなければ、引出しは出来ませんね。 住民票の除票ではなく、戸籍謄本が必要ですね。 正式な文書により金融機関が預金名義人が亡くなった事を知った時点で、口座は凍結されることになるでしょう。 相続人であれば、残高証明や取引明細は入手可能ですね。 金融機関でよく相談しましょう。 金融機関の職員によっては、誤った知識で回答する可能性もあります。 事前に亡くなられた人の預金口座の相続で手続きの相談だと連絡し、対応できる状態の窓口で相談しましょう。
お礼
色々と手順良く、ご教授下さりまして、本当に助かります。有り難う御座いました。
- nitto3
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印鑑の紛失届けなどすればいいのですが, 相続者全員の印鑑が必要になるでしょうね。 その他のものの相続は済んでいるのでしょうね。 銀行の窓口じゃなく横の相談コーナーで聞いてみて、 だめなら司法書士などに相談するといいです。
お礼
そうですか。いざとなれば、司法書士に頼むという手もあるのですね。回答有り難う御座いました。
- gatekeeper
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元銀行員です。銀行のものになることなのありません。そもそもそれは相続の問題 に絡んできます。あと銀行によって多少異なりますのでご注意を。 # 故人の除籍謄本or戸籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの) # 法定相続人全員分の戸籍謄本 # 法定相続人全員分の印鑑証明書 # 故人の実印 # 故人の預金通帳、キャッシュカード、届出印 # 手続きをする人の身分証明書 届出印の変更は確認書類があればいくらでも可能です。 ご参考に。
お礼
素早い回答有り難う御座います。 また、詳細な必要書類まで書き込んで下さりまして、本当に助かります。重ね重ね有り難う御座いました。
お礼
素早い回答有り難う御座います。ですよね、確認してみます。本当に有り難う御座いました。