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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:笑っちゃうぐらい態度が豹変しまた。)

保険会社からの損害賠償提示について

このQ&Aのポイント
  • 9月の終わりに後遺障害14級9号に認定され、保険会社から損害賠償の提示がありました。
  • 保険会社が提示した損害賠償金額に納得がいかず、相手保険会社の教えることを求めたところ、拒否されました。
  • 相手保険会社から示談金額は最初の提案として考慮するように言われましたが、自身は金額に納得できず相談をしたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>慰謝料(任意基準)  533.187円 質問者様の慰謝料を、任意保険基準(通院頻度減額前、入院なし)で計算すると、888,650円程度になります。 任意保険基準は、総治療期間に週平均3.5日以上通院することを想定した基準であるため、通院頻度が低いと、この金額からその頻度によって減額されます。 つまり、入院がなかった場合、治療期間が263日であれば、実通院日数にかかわらず、基準の慰謝料は同じ金額になってしまいます。50日しか通院しなかった人と100日通院した人との整合性をとるために、通院頻度によって減額するわけです。 質問者様のケースでは、減額しないか、減額しても10%までにとどめるケースと思われます。 後遺障害の逸失利益についても、(1)年齢別月平均額を適用するのが妥当かどうか、(2)労働能力喪失期間は、14級の場合、判例ではケースによって1~5年とばらつきがあるのであるので、1年が妥当かどうかを検証する必要があります。 しかし、傷害部分の損害明細に休業損害が含まれていない点が気かがりです。 治療期間中に治療や療養のため収入が減少したことによる損害が休業損害ですから、治療中には収入減少がなかったということになります。 であれば、将来にわたっても後遺障害を原因とした収入減少がないと思われます。 最高裁二小判昭和42.11.10に「交通事故により左太腿複雑骨折の傷害をうけ、労働能力が減少しても、被害者が、その後従来どおり会社に勤務して作業に従事し、労働能力の減少によって格別の収入減を生じていないときは、被害者は、労働能力減少による損害賠償を請求することができない」という判例があります。 実際の収入減少がないのであれば、自賠責基準額で収めておく方が得策と言えます。 結論、傷害部分の慰謝料については、888,650円以上の交渉をする。(示談金ではありません。損害明細の慰謝料533,187円を888,650円以上にするということです) 保険会社が応じなければ、888,650円以上の慰謝料を獲得できればよしとするくらいの腹積もりで、紛争処理センターに相談する。(紛センの相談担当弁護士がそれ以上の額を提示すればラッキーと思うようにしましょう。相談者がかたくなに高額の慰謝料を要求していると、和解の斡旋はできないと判断されてしまいます)

PANCHO123
質問者

補足

>傷害部分の損害明細に休業損害が含まれていない点が気かがりです。 こちらにつきましては、景気の影響が大きく、休んだ場合、へたすると自主退職も考えられ ました。自分の給料で、若い人2人分は雇用できます。年中無休の会社なので、休日の振り替え は自由に出来ますので、事故当時は休日を持ってきたり、有休を使用した為です。

その他の回答 (2)

  • Blue_Gail
  • ベストアンサー率56% (21/37)
回答No.3

はじめまして、早速ですがまず第一に通称「赤い本」( 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)2800円で購入して下さい。ここ巻末を参照して計算書を作ってください。 1.あなたの提示された慰謝料はまさにごく最少金額です 2.日本の裁判は忙しいので個別事情には特に注視されません機械的に決まります、これを受けて交通事故紛争処理センターでも同様です。目安ですが14級を取れれば400万円超は普通です。 3.細かい点は「赤い本」に書いてあります 4.仮に弁護士がでてきても、対応方法をきっちっとすれば余裕で勝てます(過去裁判で5戦全勝ワハハ!)、事務職10年やれば弁護士に負ける心配なし、うちの顧問弁護士の文書より私のほうが・・・・ 5.自信を持って「赤い本」を参照して慰謝料計算書をつくり  紛争処理センターへこれで勝利です、次善は東京地裁へ提訴(ここがベター) 6.最後に保険会社の条件での示談は最悪の選択です。 

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

金額といっても治療費は事実通りですので、問題となるのは 慰謝料でしょうね。 それが妥当かどうかは一概には言えませんが、ちょっと気になる 記述があります。 >後遺障害分 慰謝料        320.000円 逸失利益       750.000円 これは自賠責基準のようですが、14級の場合の75万円は 慰謝料32万円、逸失利益43万円の合計ですので 勘違いでは? これだと32万円+75万円=107万円と誤解されますね。 今後は交渉で若干のUpはあるかも知れませんが、大きなUpは 期待しない方が良いでしょうね。 時間と労力を惜しまないのなら紛センに持ち込むかですね。 ただ、内容にもよりますが、ここでもあまり過大な期待は禁物ですし、 受理後2~3か月は待たされます。

PANCHO123
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、逸失利益43万円の間違いでした