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夫がゲイで離婚を考える主婦の悩み
- 結婚5年、30歳代前半の主婦が、夫がバイセクシャルで他の人と関係を持っていることに気付き離婚を考えている。
- 主婦は性感染症の疑いがあり、証拠を集めるために携帯のメールを保存しているが、興信所の利用も検討している。
- 主婦は夫に離婚を知らせていないが、このままの関係では辛いため、相談とアドバイスを求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
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>常識的に考えてそういう人は一般人と結婚するべきじゃない 違います ゲイは差別されるので愛してる同性の恋人がいても結婚します *巻き込んだら悪いからとゲイカップルとレズカップルで結婚する人達もいますがこの場合も気が合う相手じゃないと困るとかややこしいのです あと、質問者さんは理解されてるように異性と性行為が出来るのはバイです。真正のゲイは勃しません。 *真正のレズはやる気がないのに旦那に毎回レイプされます(恋愛感情が無いのに男友達に押し倒されて妊娠→結婚。毎回セックス拒否しても夫婦だから当たり前だろうとレイプされて友人としても男とは友達にもなりたくない。友達を押し倒す生き物だから嫌だという人までいます) 愛する人がいるのに結婚しないと社会保護を受けれなかったり、社会的信用が取れない異性愛中心の社会システムがおかしいのです 勿論あてざやにされた異性の結婚相手の方には不幸な話ですし 質問者さんにとっては堪え難い裏切りでしかなく生理的嫌悪感しかない=夫婦生活が継続出来ないという話になります だから同性愛者と判明した時の離婚は不貞行為によるものじゃなく 婚姻生活を継続しがたい重大な破綻があるという理屈により離婚裁判をします 大丈夫。すでに判例が出てますから旦那がバイセクシャルであると立証するだけで勝てます 不貞行為の法的定義は異性間のみ適用ですがまともな弁護士なら離婚裁判の進め方は解るはずです
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裁判無しでも離婚は出来るかも知れませんがバイでありながら結婚して子供がいても男とヤリまくってるのですから 彼の本音としては普通のふりを継続したい 性感染症については検査も受けるし貴女とセックスしないかするなら必ずゴムつけるからとか 離婚には応じない可能性が高いです そもそもバイやゲイは社会で浮かない為に結婚するので離婚はしたくないのが本音なので 裁判も覚悟して話し合って下さい 普通の夫婦でさえ子供いると離婚で揉めますよ
お礼
kikudakeさん、すみません。2度もご回答をいただいているとは思わずに失礼しました。 やはり裁判になるほどもめるでしょうか…。 もめないとは言い切れないですよね。 子どもに争っている姿を見せたくなく、お金もかけたくなくてできればもめずに…、と思ったのですが。 裁判になることも覚悟しなければなりませんね。 何度も親切にありがとうございました。
質問の目的が記載されておりません。 離婚・精神的慰謝料(通常の不倫)・親権、これら全てと思われますが、未整理のようです。 離婚コンサルタントか弁護士にご相談してください。
お礼
ご回答をいただき、ありがとうございました。 やはり専門家に相談した方が良さそうですかね。 いろいろ考えてもわかないことばかりなので… お時間をいただいてありがとうございました。
- hoshiwakieta
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表面化すると人に知られたくないことまで知られてしまいます、とにかく腹を割って話すことです、常識的に考えてそういう人は一般人と結婚するべきじゃない、それを説得する以外にありません、裁判にかけるとすれば確かに証拠は希薄です、でもその持っているだけの証拠で話し合いには十分なはずです。 そのときは旦那の対応で間違いなくそうなのか、濡れ衣なのか判断できるでしょう、もう正念場じゃないでしょうか?
お礼
hoshiwakietaさん、前回もご回答をいただきましたね。 たびたびすみません、ありがとうございます。 確かに今持っている証拠だけで話し合いはできますね。 できるだけ時間をかけたくなくて、言い逃れやごまかしができないような確実な証拠が必要かどうか迷っています。 できれぱあまりお金もかけたくないですし…。 何度も親切にありがとうございました。
興信所に依頼したほうが良いですね 今の状況だと裁判所に提出する証拠が弱いので同性愛者であり現在進行形で同性間で性行為を行ってる証拠を興信所に取って貰い弁護士事務所にそれを持って相談しに行くと良いです ちなみに法律上では↓という扱いになります ● 同性愛は不貞行為か ・・・ 同性愛は不貞行為にはあたりませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。 (名古屋地裁昭和47年2月29日判時670-77) 結婚数ヵ月で夫が同性愛に陥り、妻にまったく性的関心を持たなくなり、その後特定の男性と付き合うようになりました。 妻は「夫に不貞な行為があった」=民法770条1項1号として離婚訴訟を起こしました。 家庭裁判所は、「婚姻を継続し難い重大な事由」=民法770条1項5号として、離婚を認めました。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 裁判までは今のところ考えてはいないのですが、言い逃れができないような確実な証拠があった方がいいのか迷っていました。 具体的な裁判の例まで教えていただき、とても参考になりましたし励みになりました。 ありがとうございました
お礼
ご回答をいただき感謝いたします。 同性愛者であるなら私と結婚しないでほしかったし、私と結婚したなら死ぬまで隠していて欲しかったです。 きっと夫も苦しいのだろうとは思いますが、とても一緒に暮らしていくことはできません。 今あるメールくらいでも、バイセクシャルであることが立証できれば離婚できるとのことで少し安心しました。 「大丈夫」と言っていただいてうれしいです。 ご回答 本当にありがとうございました。