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今言われてるサラ金からの返還金のことでお聞きします

今言われてるサラ金からの返還金のことでお聞きします 過去に特定調停を受けて既に貸し金を清算済みの場合 さかのぼって返還金を請求できるものでしょうか? 3年前に終了してあり、かつ裁判所からの文書その他 は保管してあります。

みんなの回答

回答No.8

特定調停で和解をし0和解を業者が認めた場合 過払いが発生しているケースが多いいと聞きますよ この場合例え特定調停で和解した後でも過払い請求は 出来るそうです。貴方自身が疑問に感じているのであれば 一度無料相談所などを利用して相談して見ては 如何でしょうか

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.7

3年前に完済・・・返済期間は長ければ5年あるいは3年程度だったハズ よって、平成14年~16年位に特定調停をされたものと推測します。 当時なら十分な履歴開示があったか、いささか疑問である債権者も相当あります。 更に、過払いの場合なら、0和解となったケースもあったかもしれません。 また、途中の完済&解約して、再契約した債権者なら、あとの分だけ和解したかもしれません。 取り敢えず、各社に取引履歴の開示を求めてみたら如何でしょう? ※結論、その取引履歴に基づいて、再計算し、過払いとなっていれば 取戻も可能です。 少なくとも当時0和解した場合には過払いの可能性が非常に高いと言えます。

  • coldshot
  • ベストアンサー率14% (30/208)
回答No.6

特定調停になった時点で元本も減らし、金利も利限法以下なのではないですか? 結局、どれだけの期間にいくら払ったか、という金額ベースで過払いにならないと 勝てないのではないでしょうか。

adatyan
質問者

お礼

なるほどです。ありがとうございました。

回答No.5

特定調停で債務が0になったのでしょうか? 債務が残ったのであれば過払いは発生していません。 もし債務が0だった場合には過払いの可能性があります。 特定調停では過払い金の返還請求は行ないませんから、 過払い請求は別に請求することができます。

adatyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 特定調停を受けて既に貸し金を清算済みの場合 この時に過払い分も清算されています。 また、その後の返済で、過払いが発生することも通常ではありえません。 > さかのぼって返還金を請求できるものでしょうか? 振り込め詐欺レベルの請求根拠となると思います。 通常は無理と言えます。 とりあえず、過去の履歴を請求して再計算し、過払いかどうかの確認をすれば、納得のいく答えが得られると思います。 くたびれ損となる可能性が非常に高いと思いますが。

adatyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.3

特定調停を受けた時点で 少なくとも利息分の一部は支払いを免除してもらっていると思われます、いくら免除してもらっているかによって 過払い金は発生しない場合があります

adatyan
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

その調停において、 利息制限法に反する決定ならば異議の申し立てをしていたので、 その部分がかくされて、わからなかったとにより、意思表示に錯誤が生じたので、 調停による利息制限法を超過する部分について無効を主張し、過払い請求をする。 になるのかな~と思いますが、どうなんでしょうか? 無料法律相談で聞いてみてください、確実なことがわかります。

adatyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#213833
noname#213833
回答No.1

武富士の場合は過払い金があっても全額は帰ってきません

adatyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

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