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I20のトランスファーアウトとインについて
- カンザスの大学にいる息子がニューヨークの大学にトランスファーする際、冬休みの間に日本に帰国予定ですが、I20が無いと再入国できません。
- カンザスの大学は12月19日に授業が終わり、ニューヨークへは1月10日に着く予定ですが、再入国するためには都合のいいI20のアウトの日が必要です。
- 新しい大学のI20を持って日本に一時帰国するのが理想ですが、年末年始の期間がかかるため、都合のいいアウトの日を調整する必要があるかもしれません。
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これはもうカンザスの大学のDSO(留学生SEVIS担当官)に相談するしかありません。 しかし、 >ニューヨークへは1月10日に着くよう言われていますが、I20のアウトの日を日本からアメリカに再入国するのに都合がいいよう例えば1月8日とかにして貰うのは可能なものでしょうか。< というのは逆に不都合でしょう。 転校先(NY)の大学は、前の大学がSEVISをリリース(transfer out)してからでなければ、continuing student用のI-20を発行できません。1月8日にリリースされた場合、NYからのI-20を1月10日(渡米予定日)までに受け取れませんよね?お子さんは有効なI-20を持たない状態になるので、再入国ができなくなります。 逆に、以下のような方法もあります。 大学の学籍の中退処理とSEVISのtransfer手続きの日は必ずしも一致しない場合もありますから、面倒見の良いDSOであれば、事情を話せばSEVISをリリースする日を、再渡米の日(1月10日)以降に遅らせてくれる可能性もあります(こうすれば、まだ在学しているものとして、カンザスのI-20継続の状態で一時帰国、I-20の裏書サインで再入国することができます)。 この場合、冬休み後にカンザスの大学にいったん戻る形になり、そこで改めてNYの大学への転校手続きを願い出ることになりますが、こうなると、NYに直接行くことはできませんよね。(SEVISの転校手続きには、NYからの入学レターをカンザスのDSOに提示しなければならないので。。。) もうひとつの方法は、カンザスの大学を中退して、(SEVIS transferをせずに)帰国して、改めてNYの大学への留学を開始することです。もしNYの大学からすでに入学の許可が得られているのであれば、continuing studentではなくてinitial student用のI-20を早めに(帰国前に)発行してもらう、もしくは日本の住所に送っておいてもらい、帰国後に新たな留学を始める形で再入国できます。 この場合、カンザスの大学からのI-20(SEVIS)はterminate(中退扱いで終結)してもらいます。 カンザスからのI-20には新しいsEVISプログラムとなっていますから、日本を発つ前にSEVIS費の再支払いが必要です。 どの方法がいいのか、お子さんご自身がカンザスの大学のDSOと(およびNYの大学のDSOとも)よく相談しなければなりません。親御さんが日本で心配するよりも、お子さん自身が事情をよくDSOと相談して指示を仰ぐことが重要だと思いますが…(大学生であれば、自分で処理しなければならない問題です)。
お礼
そうですよね。息子自身が解決する問題です。先回りして心配してしまい、私自身もいけないとは思いつつ…。とても理解しやすく、しかも複数の道を教えて下さり感謝します。息子に話してみます。本当にありがとうございます。