• 締切済み

トランスファー中の再入国について

今年5月に米国の大学を卒業し、現在日本に一時帰国していて、 9月に米国の他の大学院へ編入する予定です。 前の学校のI-20は期限切れで、VISAも期限切れなので、再入国前に再発行しないといけません。 9月からの大学院のI-20が手元に届き、記載されている学校開始の日にちが2008年8月19日となっています。 用事があって6月30日にアメリカに戻らなければいけないのですが、I-20に記載されている学校開始日から30日以前は入国できないとききました。 それは、トランスファーの場合も同じなのでしょうか? 説明がわかりにくかったら申し訳ありません。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • tnk_tk
  • ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.1

トランスファー(編入)といっても、問題はSEVISのトランスファーがしてあるかどうかの制度上の問題です。 前の大学を卒業する(I-20が切れる)前に次の大学院の行き先が決まっていて、SEVIS transferを大学のDSOに申し出てあれば、大学院からもらうI-20には引き継がれたSEVIS番号(前と同じもの)が書かれており、continuing studentと記載されているはずです。 (この場合はSEVIS上のトランスファーとなり、30日以前に入国できます) もしそうでない場合は、卒業した大学からのI-20はterminateされており、大学院からのI-20には前と異なるSEVIS番号が記されていて「initial entry student」と書かれているはずです。この場合は、「新たにアメリカに入国する学生」として、プログラム開始日の30日前からしかF-1での入国はできません(初めて留学した時と同じ状態になります)。SEVISも新しくなるので、ビザ申請のときにSEVIS費の再支払いも必要です。 SEVISのトランスファー手続きは、(以前の)I-20が切れる前に行わなければならないものなので、いったんターミネートされてしまえばもうトランスファーできないので、initial entry studentとして30日前から入国するしかありません。

Nanaba816
質問者

お礼

親切な解答、どうもありがとうございました。 I-20にはTransfer Pendingと記載されていたので大丈夫そうです。 大変助かりました。 深くお礼申し上げます。

関連するQ&A