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先月、友達の旦那様が万引きの現行犯で捕まったそうです。

先月、友達の旦那様が万引きの現行犯で捕まったそうです。 友達が警察に呼ばれた際に、常習性がありますよと言われてしまったそうなのです。 その時は、今日は帰っていいからと言われ帰宅をしたのですが、 指紋や写真や調書?などされていた様なのです。 最近、裁判所から「聞きたい事があるので来て下さい」と出頭通知が来たとの事でなのです。 そのまま逮捕されてしまうのでしょうか? どの様なことになってしまうのでしょうか? 友達は、うつ病の治療中でとても心配なのです。 出来れば詳しくお願いします。 支えになってあげられるよう, 出来ればと思っています。

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noname#124369
noname#124369
回答No.1

>最近、裁判所から「聞きたい事があるので来て下さい」と出頭通知が来たとの事でなのです。 これは裁判所ではなく、検察庁の間違いですね。こういった件で、裁判所からの事情聴取に関わる出頭通知はありませんから、確認してみて下さい。 では、私の経験から流れをご説明します。 この旦那さんは、現在「在宅取り調べ」という扱いを受けてます。在宅取り調べとは、普通なら警察に逮捕されると身柄を拘束され(留置場へ入る)、家に帰れなくなるところを、「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」とか、「共犯性・悪質性がない」などの理由から、拘束されることなく、その都度呼び出しを受けながら取り調べをしていくモノです。 なのでこの旦那さんは、逮捕当日以降にも、警察から呼び出しがあり、事情聴取(取調調書の作成)をしたハズです。警察での調書作成が終わると、警察から検事へこの調書が送られます。検事はこの調書を参考に、事件を裁判所へ報告して、裁くか否かを決定します。つまり、この検事次第で罰が決まると言うことです。 この警察からの調書を基に、検事は裁判所へ報告する「検事調書」というモノを作成します。この時に、被疑者(万引きした旦那さん)本人からも直接、話を聞いて「間違いないか」「言い分は」などを確認しながら、作成を進めて行きます。そのために、今回「検察庁から出頭命令(通知)」が届いた訳です。 ここで不安なのは、「このまま逮捕されるか」という事ですが、現在、在宅取り調べという立場ですから、この場で逮捕拘束されることはありません。(ただし旦那さんの態度次第で、極端な嘘などをついていると拘束される場合もあります) この後、旦那さんは自宅に戻され普通に生活を送りながら、検事の判断を待ちます。つまりこの事件の処分をどうするか、と言うことで大きく分けて3通りが予想されます。 1)不起訴・起訴猶予 今回は処罰しないが、次はキッチリ償って貰うゾ!という処分 2)略式起訴 この場合には略式裁判と言って、旦那さんが裁判へ出廷することなく判決が下ります。通常なら罰金刑となり、罰金を納付すれば刑務所へ行くことはありません。納付しない場合には労役と言って、罰金の分だけ収監され働くようになります(1日5千円×罰金分)。 3)起訴 後日、検察庁・裁判所より裁判開始の通知が届き、裁判が始まり旦那さんの処罰(判決)が決定します。 ご参考までに☆

2731120
質問者

お礼

分かり易く詳しい回答ありがとう御座いました。 早速友達のところへ行ってきます。 これで、大体の説明等がしてあげられます。

その他の回答 (1)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

まず、本当に裁判所から呼ばれたのかどうかを再確認しましょう。 通常は裁判所が「聞きたい事がある」と呼び出す事はありません。 あるならば「法廷」の場で確認されます。 流れとしては ・まず初めに警察で調書を取る、 この際警察署内の留置所に拘留するパターンと 家に帰しその都度警察に呼び出すパターンがあります。 警察の調書作成が終わったら ・次は検察庁が警察が作った調書を元に犯罪の事実確認を行ないます。 この際、犯人とされる人を呼び出し、事実確認をされるので たぶん質問者の場合も、このケースだと思われます。 検察庁の調べが終わったら ・事件内容を考慮して軽度の犯罪などであれば略式起訴(罰金等)とし、 罪が重い場合は裁判によって責任追及する形へと発展して行きます。 略式起訴までなら在宅で済みますが、もし裁判になると確定すると 身柄は拘留され、拘置所という場所に身柄が拘置されます。 ※警察の留置所とは違います。 まずは、たぶん現段階は検察庁での取調べの段階でしょうから 略式起訴(罰金刑)になることを祈りつつ、正直に反省を述べるべきです。 もし略式起訴にならなければ裁判へ発展してしまうので 後日、検察庁での取調べが終われば身柄拘留され 裁判が終わるまで拘置所へ拘置されてしまいます。 ※ ただし保釈という制度があるので罪を認めていて 逃亡しないという確証が持て、いくつかの保釈規定に当てはまっていれば 保釈金を払う事で保釈(在宅で裁判に出廷する)事が出来ます。 ただ、お金の無い人は保釈金が無いので拘置所に拘留されたまま裁判を行ないます。 保釈金はその人の財産・貯蓄・犯罪などによって考慮されるので 決まった額というのはありませんがとても高額で数百万・数千万単位もざらです。 一般の人には無理なので通常は保釈制度を使えません。 つまり、長くなりましたが裁判となれば身柄を拘束される事になるので その準備をしておく必要がありますし、軽度の犯罪であれば 略式起訴といって裁判を行なわずにお金を払って終わりになるので 身柄を拘束される事はありません。 ※罰金を言い渡されて払うお金が無い場合は やはり身柄を拘束されて労役という労働で罰金分を払う事になります。 以上がこれからの大体の流れです。

2731120
質問者

お礼

詳しい説明有り難う御座いました。 これで友達の支えになれるように 説明もしてあがられます。

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