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”正露丸”の酷似したデザインは法律上問題は無い?

”正露丸”の酷似したデザインは法律上問題は無い? 本日ドラックストアで正露丸を購入しようとしたら有名なラッパのマーク以外の 会社のものが有りました。パッケージの色は勿論模様や色使いまでほぼ同じでした。 ”正露丸”自体の商標は裁判で求められている様ですが、明らかに後から模倣したと思われる パッケージデザインは問題ないのでしょうか?

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  • rikukoro2
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回答No.4

それを言うのは順番が逆です。 ラッパのマークというからには大幸薬品の正露丸の事でしょうか?  大幸薬品の設立は1940年7月柴田音治郎が柴田製薬所を設立したのが前進です。 しかし、この商品自体は1903年できたものです。  (大幸薬品は1902年自社開発といってますが、最高裁で根拠無しということで棄却済み) 正直、大幸薬品よりはるか前より製造・販売していた会社『例:和泉薬品工業』など多数あります  ※大幸薬品は正露丸の販売に関しては後発組です  直、正露丸のパッケージは販売当初のものとあまり変わってはいないのです つまり質問者の言う ・明らかに後から模倣したと思われるパッケージデザインは問題ないのでしょうか?  →貴方が後から模倣といいうからには根拠が必要です   先に販売しても、大企業がそれを模倣して販売有名になってしまえば、どんなに先に販売しても商標権は奪える・・ということになりませんか?  

IKUYOSHI
質問者

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回答ありがとうございます。

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  • rikukoro2
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回答No.5

参考までに ・和泉薬品工業  設立1923年  ひょうたんのマーク ・大幸薬品  設立1940年  ラッパのマーク

IKUYOSHI
質問者

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回答ありがとうございます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

消費者が見て判別出来ないほど似てたらダメです。 不正競争防止法違反。 しかし線引きが無いので訴訟を起こして判断してもらうしかありません。 ひょうたんマークの正露丸については ラッパのマークの大幸薬品から訴えられて訴訟で判決が出ています。 判決は「ひょうたんのマークで消費者が十分判断出来るため問題無し」 ということです。 模倣することが許されているわけではなく、ある程度までなら許されるのです。

IKUYOSHI
質問者

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回答ありがとうございます。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

実は正露丸って、商標登録を取り消されてます。さらに名称と包装が酷似した製品を販売しているとして、損害賠償を求めた民事裁判でも敗訴してます。 つまり、誰が正露丸を名乗って売っても、パッケージが酷似していても、今のところは問題ないんですよ; ちなみに唯一の特許は、「ラッパのマーク」だけです☆

IKUYOSHI
質問者

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  • AVENGER
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回答No.1
IKUYOSHI
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