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現在住んでいる家を売り、新しい物件を購入しようと考えております。

現在住んでいる家を売り、新しい物件を購入しようと考えております。 2200万円で売りに出していますが、なかなか売れません。 この金額で売れなければ、新しい物件はあきらようと思っているのですが 仮契約で1800万円まで値を下げて売りに出さないと、売るという意欲が見られないという事で違約金が発生するとの事です。 仮契約した後に2200万円以下に値下げしたくないという私的な理由ですが 値下げせずに違約金を払わなくてもよい方法がございましたら、ご教示頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

>その中の特約として売れなかった場合に契約が無かったことになるそうです。 ここの条項を詳しく記載された方が良いと思います。 売れなかったら契約白紙というのは、適正な価格でも売却できなかった場合と想定できるので、2200万円が適正では無く、1800万円が適正な価格なのであれば、当然「売るために最大限の努力をしていない」という事になり、違約対象です。 しかし、損をして価格を下げてまでとは理解されませんので、1800万円が適正価格よりかなり安いと言う事なら、白紙撤回可能だと思います。 通常、こういう契約の場合、「いつまでに幾らで」という文言を付け加える事があります。それならはっきりとしますね。そのような事が書かれていませんか? 書かれていないのなら、やはり適正価格を調べて見る事をお勧めします。

その他の回答 (3)

回答No.3

契約書に書かれている事だけが有効です。 >仮契約で1800万円まで値を下げて売りに出さないと、売るという意欲が見られないという事で違約金が発生するとの事です。 これがよく理解できないのですが、契約書に書かれていない事を不動産屋さんが都合よく解釈しているということはありませんか。 何百万の話ですし、後から「騙された」ということにならないために、捺印済みの契約書を持参して弁護士と相談してみてはいかがでしょうか。 専門家の具体的アドバイスを聞いて、どのような選択肢がのこされているか正確に理解してから決めた方が良いですね。 弁護士の費用は相談だけであれば、30分5000円からです。区役所などで、区民法律相談と言って弁護士が30分の無料相談を受け付けていることも多いですので、いちどおためしあれ。

回答No.2

不動産屋勤務です@@ノ 前の方もおっしゃっていますが、不動産売買に仮契約は存在しません。 存在するのは、申込 と 契約 ダケです。 もし、新しいマンションの購入契約を済ませているのであれば、それは契約している状態です。 この場合、おっしゃっている違約の対象になります。 たぶん・・・契約していると思いますけどねw それを前提で話すのであれば・・・・これは完全な違約対象になりますので、最悪のケースですと手付金を含む売買価格の20%以内までの違約金を請求されても適法ないですので、拒否をすれば最終的には裁判で強制執行まで行くケースもあります。 ただし・・・それは売主が小さい会社の資金繰りが厳しい場合にほぼ限定されており、ほとんどは手付金を放棄しての解約が一般的ですね。 ただ・・・その手付金が10万~50万程度で契約をしているのであれば、ある程度の金額をまず請求してくる可能性がありますので、ご注意くださいませ。 ご参考までに~@@ノ

blackcatbacon
質問者

補足

質問に相違がありました。 兄弟の状況なのできちんと把握しておりませんでした。 申し訳ございません。 兄弟によると売買契約しており、その中の特約として売れなかった場合に契約が無かったことになるそうです。 という訳なので、やはり売値を下げないと違約金を払わないといけないという事になり、払わないで良い方法など無いという事ですね? ド素人で申し訳ございません。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

不動産会社勤務です。 >仮契約で1800万円まで値を下げて売りに出さないと、売るという意欲が見られないという事で違約金が発生するとの事です。 売却希望価格が2200万で、「値下げしないと売るという意欲が見られない」というのがよくわかりません。 違約金がなぜ生じるのかもよくわかりません。(売買契約後の違約なら分かりますが・・・) 基本的に不動産売買で「仮契約」というものがないので、質問者さんのケースでは特別な物件または契約なのかもしれませんが。 なかなか売れない理由は、価格が高い(相場1800万)のかも知れませんが、それ以外の理由もあります。 単にタイミングの問題なんてことも。 売却を任せている業者を変えてみるか、一般媒介(複数の業者へ依頼可能)に変えて様子を見てはいかがでしょうか。 一般媒介で複数の業者と付き合ってみて、信頼できそうな業者1社に専任や専属専任媒介をお願いするのが良いと思います。 ご参考までに。

blackcatbacon
質問者

補足

質問に相違がありました。 兄弟の状況なのできちんと把握しておりませんでした。 申し訳ございません。 兄弟によると売買契約しており、その中の特約として売れなかった場合に契約が無かったことになるそうです。 という訳なので、やはり売値を下げないと違約金を払わないといけないという事になり、払わないで良い方法など無いという事ですね? ド素人で申し訳ございません。

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