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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アマゾンにての誤表記によるトラブル)

アマゾンでの誤表記によるトラブルとは?

このQ&Aのポイント
  • アマゾンでの誤表記によるトラブルの事例が発生しました。売主が格安出品されているエレクトリックバイオリンを1,220円で販売していたが、実際の価格は12,200円であることが判明しました。
  • 購入者は誤表記の価格で購入手続きを行い、支払いも済ませたが、後日売主から誤表記によるキャンセルのお願いが届きました。
  • 購入者は売主の代金支払請求権と自身の目的物引渡請求権が行使できると考えていますが、キャンセルに同意する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159916
noname#159916
回答No.2

ネット通 販の価格表示ミス http://www.web110.com/cyberacademy/ch14.html が参考になると思います。 個人的には、特別な理由無く9割引という価格設定は正常ではないと思いますが。

starwind
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

starwind
質問者

補足

価格が1,180円でしたら最初から当方も表示ミスだと思えたんですけどね。

その他の回答 (4)

noname#140925
noname#140925
回答No.5

>>金額の誤表記による店側からのキャンセルについては、店側から一方的にキャンセルして良い事になっているので問題ありません。 >その法的根拠をお聞きするために質問しているのですが。 質問文の中に、法的根拠なんて記述は見受けられませんが・・・ 今回のケースだと、販売者の「錯誤」なので、民法95条「錯誤」による無効で、売買契約自体が無効です。 「第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 」 今回のケースでも、金額が余所と一桁違う時点で、(貴方がどう受け取ろうが)普通の人は明らかな金額誤りだろうと判断をしますので、「表意者に重大な過失があった」とは認められません。 なので、売買契約自体が無効。売り主側からの一方的なキャンセルで問題なし、って事です。 [参考]民法条文 解説|みんなの民法学習 http://www.minpo.org/kz_takken/kz01_takken_12jb.html [参考]【法律入門 第27回】価格を誤表示したネットショップと販売の義務 : セキュリティ・マネジメント - Computerworld.jp http://www.computerworld.jp/topics/vs/160009-3.html

starwind
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

starwind
質問者

補足

>>>金額の誤表記による店側からのキャンセルについては、店側から一方的にキャンセルして良い事になっているので問題ありません。 >>その法的根拠をお聞きするために質問しているのですが。 >質問文の中に、法的根拠なんて記述は見受けられませんが・・・ すみません。法的根拠でなくても過去の事例等でも良かったのですが、根拠が示されていないと回答として不十分だと皆さんわかっていると思っていましたので質問文中に記述していませんでした。次からは質問の仕方に気をつけます。 >[参考]【法律入門 第27回】価格を誤表示したネットショップと販売の義務 : セキュリティ・マネジメント - Computerworld.jp こちらのリンク先によると誤表記は重過失である可能性が高いとなっているようですのでskyfang様と解釈が異なるようですね。 また、錯誤を知っていたかどうかの判断で、激安・キャンペーン等の記述がないことが前提とかいてありました。質問文には必要ないと思い書いていなかったのですが、価格の下に特別キャンペーンと記述がありましたので明らかな金額誤りとならないのではないでしょうか。

noname#140925
noname#140925
回答No.4

とりあえず、今回の件ではAMAZONは売り場を提供しているだけなので、無関係ですね。 金額の誤表記による店側からのキャンセルについては、店側から一方的にキャンセルして良い事になっているので問題ありません。 貴方がどう感じたか、ではなく、一般的に第三者が見て、ですから、常識的に考えれば誤表記かも、と感じる人が圧倒的多数でしょうから。 勿論、あわよくば、と思う人も多いでしょうけど。 その昔、丸紅が阿呆な対応したおかげで、ゴネれば何とかなると勘違いしてる人もいますが、基本的に店側からの一方的なキャンセルで完了、な問題ですから。 別に貴方が何か損した訳ではないのですから、改めて他の店で11,800円のを買えば良いだけですね。 (支払った代金は返金されるでしょ?)

starwind
質問者

補足

>とりあえず、今回の件ではAMAZONは売り場を提供しているだけなので、無関係ですね。   ですから「アマゾンの誤表記」ではなく「アマゾンにての誤表記」と書かせていただいています。 >金額の誤表記による店側からのキャンセルについては、店側から一方的にキャンセルして良い事になっているので問題ありません。   その法的根拠をお聞きするために質問しているのですが。

  • PU2
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回答No.3

誤表記は店は一方的にキャンセル(取消し)できます。 (注文の取り方にもよるけど客の同意は特に必要ない) 法律的にも問題ない無し だってそんなの悪意の無い間違いそのものですしね 個人的にはこういうのにごねる方が人間性疑います。 まぁーごね方によってはクレーマーでしょう。 ちなみにもし、この商品が取り寄せなら 問屋自体が間違えている事もある よって店はこういうのはいくら注意したってさけられない事だよ 人間のやるですからミスは起るよ ちゃんと支払った金額通り返金さえされれば何も問題ありません。 (でもアマゾンの場合はその返金方法がおかしいと思う事あるけどね)

starwind
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#140378
noname#140378
回答No.1

誤表記とはいえど、Amazonにも責任があります。 たとえ12200円の支払いをしなくてはならなくても、何か請求できるのではないでしょうか。 もっともAmazonは業務のほとんどを自動化していますし、配送料金も1500円以上はかかりませんし。 クレームをカスタマーセンターに言ってみてはいかがですか? 私はAmazonを信頼していますから、仕方がなくキャンセルしますが。

starwind
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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