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オーストラリアのタックスリターンについて質問があります。

オーストラリアのタックスリターンについて質問があります。 現在オーストラリアにワーキングホリデーで来ている者です。 私は1年近く数箇所のファームで働き、先日タックスリターンをエージェントを通して行いました(その時点でincomeが9605$、taxが1500$強)。その後オーストラリアタックスオフィス(以下ATO)から現在住んでいるところに届いたのはpayment slipという(タックスリターン分の金額すべて払えよ?)なるものでした。 その後ATOに連絡してみると、nonresidenceだと払わなければいけないといわれ、半年以上働いているのであれば、residence扱いになるのではとの答えでした(residence扱いだと還付金が出る)。それを確認したいのですが、ATOのサイトでの確認の仕方がわかりません(正直に言うと聴いたのですが忘れてしまいました)。もうひとつ、nonresidenceからresidenceに変更したいのですが、そのフォームのダウンロード先もわかりませんでした。 言葉足らずの質問ですが、どうかわかる方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • gunta
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回答No.3

勢いで回答してしまったので補足しておきます。 税金の計算をレジデント基準で行うかノンレジデント基準で行うかは、タックスリターンの申請書に「あなたはレジデントですか?」という質問項目にどう答えたかで決まります。各給与明細にどのように記載されているかはその際問題ではありません。雇用者はノンレジデント基準で天引きしておくべきだったのですが、天引き額が足りなかった、という理由で税金の減額はもちろんされません。特に雇用主が複数の場合は天引きがドンピシャな事はめったにありません。合計して正しい税金を徴収するのがそもそもタックスリターンの目的ですから。 確かにリターンで「レジデントです。」と申告しておいて還付を受け、追徴されれば「ごめーん」で済ます、という選択肢もあったかもしれませんが、ここはきっちり後ろめたいところが無いように収めておくべきだと思います。せっかくオーストラリアで経験をつまれたのです。将来どんなことでオーストラリアと関わる事になるかわかりませんから。まあ突然10万円払え!と言われればショックだとは思いますが。

  • gunta
  • ベストアンサー率36% (236/652)
回答No.2

昔はワーキングホリデーの税金のステイタスは「言ったもん勝ち」で、「正しく」申請すればほとんど還付されていたのですが、さすがに最近ではあるていど状況が制御されてきて、レジデントとみなされるにはそれなりの理由がいるようになりました。詳しくないのではっきりは言えませんが、ワーホリの一年目で収入が9000程度ならレジデント認定は難しいと私は思います。 しかし原則として移民局のデータと税務署のデータは露骨に表向きにはシェアできないので、今でも言ったもん勝ちで還付を受けている人はいると聞きます。とはいえ、一回申請登録されてしまった場合に「正しくないステータスへの変更」は困難なのではないでしょうか。ちなみに税務署の正式なレジデントの規定は Are you an Australian resident? でみつかると思います。 ノンレジデントなら確かに税金は半分ほど払い足りないですね。払い足りない税金を請求されるのはまあ仕方がないのでは。

  • oz1978
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回答No.1

オーストラリアに永住の者です。 >payment slipという(タックスリターン分の金額すべて払えよ?)なるものでした。 の部分が理解できないのですが。 ワーキングホリデー者はnon-residentになりますので、residentよりも高い率のタックスを払っています。 タックスリターンをすれば、その年に払ったタックスの額から計算され、non-residentだとほとんどが返金されると思うのですが。 私の友人はワーキングホリデーでアカウンタントを通してタックスリターンをしましたが、支払ったタックスのほとんどが返金されたと言っていたと思います。 上記のincome、tax支払い額を見て思ったのですが、residentのtax率になっている様に思います。 $9605のincomeでnon-residentはタックス率30%程だと思うのですが、それで$2881になります。あなたが支払ったtax額は$1500強。これでは15.6%ですので支払う分の半分程しか払っていなかった事になると思うのです。 私はresidentですが、私のincomeとtax支払い額と全く同じくらいですので、residentでのtax率で引かれていた様に思うのですが。 non-residentからresidentへの変更は、所定の用紙はありません。(ATOに電話してそう言われました) オーストラリアでは公的機関でも多いのですが、スタッフ依って言う事が違う事があります。 私がtax file nunberを取得したのは2003年のワーホリの時で、今回永住になりresidentへの変更の仕方のためATOに電話したときは、メルボルンのATOの住所に適当な紙に私のtax file number、名前、住所、電話とresidentに変更したいと記入して郵送する様言われ、その通りにしたら、tax file numberの申請用紙が送られてきました。 疑問に思ったので再度ATOに電話したら、そもそもresidentへの変更の書類はなく、送られて来た用紙も間違った物だと。 雇用者へ提出したATOの書類にはすでにresidentにチェックを入れていたので、それで良いと言われました。 給料明細のタックス額もresidentの物だったので、言われた様にresidentのタックス率になっていた様です。 他にはATOに電話してnon-residentからresidentに変更になった旨、自分のTAX file numberと共に伝える事もできる様です。

dolphin_2006
質問者

補足

>payment slipという(タックスリターン分の金額すべて払えよ?)なるものでした。 の部分が理解できないのですが。 言葉足らずで申し訳ありません。 ATOから送られてきた。Notice of assessment という用紙の下方にその用紙がくっついてきていました。 >私のincomeとtax支払い額と全く同じくらいですので、residentでのtax率で引かれていた様に思うのですが。 私も最初にそう思ったのですがなぜかresidenceで引かれ、nonresidentで申請したためそうなったのかなぁとおもいました。 しかし、自分だけならともかく、ほかの知り合いも同じ状況になっているため、とても不思議でなりません。またほかの友人がスタッフの間違いで申請された事があって、その場合にはほぼ全額帰ってきたようでした。 その用紙を確認した際。resident扱いのチェックが入っていました。

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