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詐欺女の氏名公開でパクられた男性

詐欺女の氏名公開でパクられた男性 女に金を騙し取られた男性が、 インターネット上でこの女の氏名と写真を載せた上で 「この女に注意」と呼びかけたとして 名誉毀損で逮捕される事件がありました。 あなたはこの逮捕は妥当だと思いますか? 女の詐欺行為が真実だと仮定します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

事実であれ、無実であれ、一般人がネット上に氏名と顔写真を掲載し辱めることは犯罪となります。 ちなみに指名手配などの手配写真、探し人の写真などは警察を通してならば大丈夫だったはずです。 2の方の補足の事例は警察に連絡を入れた上でのことだったのかもしれませんね。 もしくは誰も通報していないだけか・・・

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 要は程度問題なんでしょうね。 ただケースバイケースの対応が大切とはいえ、 類似のケースでありながら、あちらのケースはOKだったのに こちらのケースではNGになってしまったというように、 不公平感が残ってしまっては困りものですね。

その他の回答 (4)

noname#114952
noname#114952
回答No.5

その講演会の主催者は万引きして店一軒潰したと自慢していた元アイドルと同レベルだな 犯罪者で捕まっていない奴など幾らでもいるだろ そんな奴の世話になってたのか恥ずかしくないのか

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

詐欺罪が確定していないのだから詐欺女ではありません

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 警察の指名手配とて、誤認である可能性は否定できません。 そうすると、警察とマスコミは特権階級になってしまいます。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

真実であっても名誉毀損は成立します。 その行為は必要でしょうか? 詐欺られたのなら、警察に告訴すれば良かったのです。 公開する事は、単なる報復行為でしょう。 公の利益の為には、告訴して逮捕させ、他の被害者を増やさない事です。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

でも、それを言ってしまうと、 強盗があった際に店主(私人)が防犯映像を公開した場合も、 犯人に対して名誉毀損が成立することとなり、 おかしなことになりますよね? 私が以前お世話になったある先生は、 自身の講演会で受付を脅迫した男女の氏名を、 インターネット上の自身のウェブサイトで公開しましたが、 逮捕されたとは聞いていません。 両者の違いは何でしょうね。 詐欺が真実であれば、氏名と顔写真の公開は、 二次被害の防止に非常に貢献します。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.1

例えそれが本当のことだとしても公に公表することは名誉毀損に当ります。 したがって質問者さんのやったことは逮捕に値します。 それが日本の法律です。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

いや、私が公開した訳ではありませんよ。 質問で挙げた男性の行為は、女の詐欺行為が真実だとすれば、 二次被害防止と指名手配の役割も果たします。 国によっては私人にも認められている行為です。 これだと日本では、犯人を公開できるのは、 警察とマスコミだけの特権となってしまいます。 マスコミは私人であるため(NHKも公法学上は私人扱い)、 同じ私人でもマスコミは特権階級ということになり、 これまたおかしなことになります。 それに、店主が強盗があった場合に防犯映像を公開しても、 犯人に対する名誉毀損が成立して 店主が逮捕されることになってしまいます。 私が知っているある講演会の主催者は、 自分の講演会で受付に悪さをした者の氏名を公開しましたが、 何事も起きませんでした。 不思議ですよね。

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