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なぜ中国人がこれほど増えたのか?

なぜ中国人がこれほど増えたのか?  「最近、身近に外国人の急増ぶりを実感します。ニュースでも大阪市で中国人が生活保護を大量申請した騒ぎがありました。一体、なぜ外国人、特に中国人がこれほど増えたのでしょう。理由があるのでしょうか」=川崎市多摩区の主婦(37)

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  • SANKEI1
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回答No.1

 ■政令市を超える規模  法務省の入国管理統計でも外国人は増加し続けている。入国管理統計を取り始めた昭和25年、年間1万8000人だった日本への入国者数は平成20年に914万人にまで増えた。1千万人近い外国人が一年間で日本を訪れる計算だ。  このうち、日本で暮らす登録外国人数で見ると中国人の動きが突出している。10年に外国人登録のトップは韓国・朝鮮人で63万8828人。中国は27万2230人に過ぎなかった。ところが、中国人は14年に40万人、17年には50万人とハイペースで増加。19年には60万6889人になり、韓国・朝鮮人を抜きトップに立った。20年には65万5377人で70万を超える勢い。人口70万といえば政令市の人口要件を上回る規模だ。  永住が認められた永住者も年間約6万人増の49万2056人に。ここでも中国人の伸びは目立っており、10年の3万1591人から、20年には14万2469人にまで急増した。  こうした背景の大きな要因として、10年2月に永住者の認定要件が大幅に緩和されたことが挙げられる。  それまで永住者となるには(1)素行が善良である(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を備えている(3)永住認定が日本国の利益になる|とする要件に加えて、おおむね20年の在日歴が必要だった。これを一気に10年に短縮したことを契機に永住者は増加の一途をたどり、10年間で5倍にまで膨れあがった。  在日中国人の推移を見ると、20年で14万2469人にのぼる永住者に加え、日本人を配偶者に持つ中国人は5万7336人おり、永住者を配偶者などに持つ中国人も6170人。このほか、法務大臣が一定の在留期間を示して在留を認める「定住者」という在留資格もある。就労に制限がなく、永住者と変わらないメリットがある中国人「定住者」も3万3600人にのぼる=グラフ参照。  ■生活保護の大量申請  来日する中国人の場合、観光や出張といった短期滞在より就労や留学など一定の目的のもとに日本を訪れ、長期滞在する傾向が顕著だ。また、日本人や居住資格を持つ者だけでなく、家族を呼んで暮らす来日形態が目立つのも中国人に特徴的な傾向だ。  これらを合計すると24万人弱に達する。法務省内で永住資格の認定に必要な在日歴のさらなる短縮が検討される中、いずれ永住者になると予想される永住?予備軍?が約10万人にのぼる点も中国人の急増ぶりを論じる際、見逃せない点だ。  大阪市で6月、中国・福建省出身の残留日本人孤児姉妹の親族とされる中国人48人が生活保護を大量申請し、区役所幹部の指摘で表面化した。もともと法律では生活保護の支給対象は日本国民に限定。しかし、「永住」と「定住」の外国人に限っては予算措置で準用、生活保護の支給対象とする判断が続いてきた。  入管難民法ではわが国への入国を認めるかどうかは「国、地方自治体に負担をかけない」ことが条件となっている。大阪市では入国後、わずか数日で生活保護が申請された点を重視。入管難民法に加え、原則として外国人を適用対象としていない生活保護法の趣旨に反するとして厚生労働省に見解を求めた結果、同省は「生活保護の受給を目的とした入国であることが明らかな場合や、そう見なさざるを得ない場合は、生活保護の受給対象から除外できる」と回答した。  48人の中にはすでに騒動後、申請を取り下げた中国人がいる一方、26人は生活保護が認められて支給を受けているが、8月以降は打ち切りの見通しだ。  ただ、国会質疑では生活保護を受給している外国人は全国で5万1441人にのぼることが明らかになっており、大阪市で今回発覚した生活保護の大量申請は氷山の一角ともいわれる。  中国人の急増と、外国人に無警戒なまま門戸開放を続ける入管当局の甘い姿勢は見逃せない。また、性善説に立って書類が整ってさえいれば、受給を認める?お役所仕事?の行政窓口も多く、外国人に?優しい社会?が外国人をさらに呼び込んでいる面は否めない。  今回の大阪市のケースは本来、国民のために維持されているはずの「社会のセーフティーネット」が脅かされていることを裏付けており、外国人に対するわが国のあまりの無警戒ぶりに警鐘を鳴らしたともいえそうだ。(安藤慶太)      ◇  「社会部オンデマンド」の窓口は、MSN相談箱(http://questionbox.jp.msn.com/)内に設けられた「産経新聞『社会部オンデマンド』」▽社会部Eメール news@sankei.co.jp▽社会部FAX 03・3275・8750。

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