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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車の駐車方法で質問したいのですが)

車の駐車方法について

このQ&Aのポイント
  • 車の駐車方法で問題が発生しています。敷地の狭さや隣人との関係により、適切な駐車場所を見つけることができません。
  • 隣人の要求や苦情により、車の駐車場所が制約されています。道路上でも私有地の概念が存在するのか疑問に思っています。
  • 道路上の駐車禁止制度についての疑問が生じています。私有地と道路の関係や駐車場所の制約について、詳しい回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.6

道路にも私道というものがありますが、本件はおそらく公道でしょうね。 この点では質問者さんは前面道路に対して他家と劣らないだけの権利(一般的に道路を使用する権利)を有しています。 家の前の道路が駐車禁止指定でなくとも、車庫などの出入り口から3m以内は駐車禁止です。 質問者さんのご自宅に駐車場があるので、その3m以内には駐車できません。 また、お向いの駐車場から3m以内に質問者さんの車両が入っていれば駐車禁止区域に停めている事になります。 仮に、駐車禁止でなくとも青空駐車(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反)なので、これもご注意ください。 上記とは別の話として。 質問者さんの車の駐車の仕方によって、他家の車の出入りに支障があるのであれば、質問者さんは改めなければなりません。(軽微だとは思いますが迷惑行為なので) しかし、隣家が道路にブロックを置いたというのは、隣家の道交法違反です。 現地の状況によっては全く的外れな回答かも知れません。 地元の警察署へ相談しに行ってみてはいかがでしょうか。 ご参考までに。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/chusya/cihan.htm
rz12
質問者

お礼

とてもご親切な回答ありがとうございます!

その他の回答 (6)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.7

まずいと言えば、まずい。 自動車の購入時には、保管場所が確定していないと買えないでしょう。最近は軽も同様のはずです。 車両には保管場所のステッカーが貼ってあるでしょ? 購入時の申請があがると、管轄警察署から申請地を見にくるはずなんですけどね。 どうやって購入したんですか?規制施行前ですか? 住宅街であろうと、駐車禁止の標識がなくても、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(?だったか、)が規定されています。 同一の場所に十二時間以上の駐車や夜間にも同一の場所に八時間以上の駐車はしてはいけない。との条文があったと思います。 このため、通報されるとパトカーが来ちゃいます。 短時間の駐車で、標識がなく車両から3.5m以上の道幅が空いていれば取り締まり対象外だったと思いますが、民間委託されてからどうやらとりあえず取り締まっちゃえというような監視員もいるようです。 また、図を見る限り、お隣さんの主張も「ごもっとも」と思います。 道路の交差部分に車がかかっていなくても視認性は悪いし、交差点から5m以内に駐停車してはいけないことになってもいます。

rz12
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.5

こんちくは。 >>道路にも私有地というものがあるのでしょうか? まぁ、「私道」ってのはありますけどね。 私道なら自由に使ってやってください。 文字通り、あなた個人の道路。になる箇所のはずですので、警察も「違反」として取り締まれないはずですので。(「迷惑行為」としてどこかしらからか注意とかは来ると思いますが。 とりあえず、そこ、公道ですよね? 公道に駐車してること自体がアウトだと思いますが。。。 (ということで、図を見る限り、公道に停めてるA家も、公道にはみ出てるB家もアウトじゃないかと。 >>黄色枠の位置は道路なのにその駐車範囲を制限されなければならないのでしょうか?(駐車禁止の道路ではないです) それ以前に車購入の際に、車庫証明取ってるかと。。。(乗用車。ってことですし。 そこに停める。のが妥当っちゃ妥当かと思うのですが。 >>自宅の駐車場が狭く急 でも、「ここに停める」って申請したんですよね。。。? OKしたお役所もお役所で問題はあると確かに思いますが、その車庫に合わせた車にする、合わないなら車庫を工事してでも入れるようにする。 ぐらいのことは本来必要だと思うんですけどね。。。うちも、急だし狭いけど、それに合わせた車探しましたし。。。

rz12
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.4

いくら駐車禁止がないとは言え、道路を駐車場代わりに使用すると「保管場所法違反」になります。 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第11条 1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。  ・自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為  ・自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 3 前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 保管場所法違反は厳しい罰を受けることになります。 ・道路を自動車の保管場所にすること 3月以下の懲役又は20万円以下の罰金 ・道路上に継続して 12 時間以上駐車すること 20万円以下の罰金 ・道路上に夜間 8 時間以上駐車すること 20万円以下の罰金 保管場所法違反は、道路交通法違反ではないので、反則金は適用されません。 裁判を経て罰金を支払うことになります。罰金は前科になります。 >道路にも私有地というものがあるのでしょうか? 道路はみんなのものです。 この図からするとご質問者さまとA家の方は確実に捕まりますよ。

rz12
質問者

お礼

とても詳しく教えていただきありがとうございます!

  • tatsu01
  • ベストアンサー率18% (292/1540)
回答No.3

いくら駐車禁止でなくても、質問者さんが青空駐車をしていることに変わりないです。 それとも私道なのですか? 自宅内に停められないなら駐車場を借りましょう。

rz12
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • 54b
  • ベストアンサー率16% (60/357)
回答No.2

図を見せてもらいましたが 貴方もご近所さんも 何かとんでもない大きな考え違いをしているような気がします。 皆さん すぐクルマを手放しましょう。 道路は 貴方の土地でもなければ お隣さんの土地でもありません。

rz12
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • arasara
  • ベストアンサー率13% (377/2787)
回答No.1

A家の行為が、違法と言えば違法でしょう。 戦う気があるなら戦って下さい!

rz12
質問者

お礼

回答ありがとうございました!