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翻訳料の振込手数料はどちらの負担?
翻訳会社などが翻訳料を銀行振り込みにする際、振込手数料は、支払う側が払うことになっていますが、中には、手数料を翻訳料から差し引くところもあります。これは法律違反ではないのでしょうか。
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- laing
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>翻訳会社などが翻訳料を銀行振り込みにする際、振込手数料は、支払う側が払うことになっています 上記はどこから出てきてるのかが分からないのですが。 振込手数料はどちらの負担とするかは、契約時に決めるこ とだと思います。 合意していれば、どちらが負担しても問題はないと思われます。因みに、昔は契約書は殆どが支払う側の負担でしたが、不況になってからは、受け取り人の負担と契約書に 書かれてるのが一般的になってるようです。 翻訳に限らず、校正なども同じような感じみたいですよ。 >これは法律違反ではないのでしょうか。 契約時にそういう話はなかった。 そういうことなら契約違反とは思いますが、そうでなければ「違法」とまでは言いきれないのではないかと思います。
- law_amateur
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これは法律上結構難しい問題です。 民法は,弁済(お金を支払うこともこれに含まれます。)の場所について,特段の意思表示がない時は,債権者の住所で支払うものとし(民法484条),また,弁済の費用についても,特段の意思表示がない時は,債務者が負担するとしています(民法485条)。 これを持参債務の原則といいます。 ですから,単純なお金の支払い,例えば借金返しのようなものは,債務者(お金を払う側)が債権者(お金を受け取る側)のところに,自分の費用で出向いて支払わなければならないとされているのです。 ですから,債権者と債務者の間で特段の取り決めがない場合の原則は振込手数料は支払う方(債務者)の負担となります。No1の答えは,民法の原則とは異なります。 しかし,実際にはそう簡単な問題ではありません。お尋ねの場合には,翻訳の仕事ですから,翻訳の成果物の納品という行為があります。これは,先ほどの原則に照らして,翻訳者が送料を負担して依頼者のところに届けるのが原則だということになります。そうした場合,民法では,一般的には,成果物の納品とその代金の支払いとは,引換にするという原則もあります(民法533条)。翻訳の成果物の納品と代金の支払いも,特段の約束がない限り,このような場合にあたると思われます。 そうした場合,代金の支払場所は,成果物の引渡の場所,すなわち依頼者の住所ということになるのです(民法574条,559条)。そうした場合,翻訳者としては,成果物を持参して引換に代金をもらってこなければならないのに,成果物の送付を郵便などでしたため,引換に代金を受け取れず,依頼者から代金を送金してもらわなければならないということになれば,その送金手数料は,受け取りに行かなかった翻訳者の負担となってしまうのです。 それでは,そもそも成果物は郵便や宅配便で送付し,代金は後払いの約束だったらどうか,など,具体的な場合に応じて,いろいろのことが考えられます。 単純に割り切れないところがあるのです。 このあたりは,いずれにしても金額的に大したことがないので,表だった争いにはなっていませんが,正面から問題として取り上げることになると,結構ややこしいところがある問題です。
補足
ご回答ありがとうございました。 成果品は、現在は、メールで納品が多いようです。 翻訳の仕事はどの法律が適用されるかご存知ですか。 請負業務だとか、いや、事業者だとかひとによってまちまちなので、混乱してしまうのですが。ご存知でしたら、教えてください。
- sp23
- ベストアンサー率42% (6/14)
>振込手数料は、支払う側が払うことになっていますが どこの決まりでそうなっているのでしょうか? 私の理解では、振り込み手数料は、受け取る側が負担するのが原則です。 もともと、振込みで無かった場合には、受け取る側は領収証を用意して、支払い側に集金に行くことになりますね。そうすると、時間と交通費と3万円以上の場合は収入印紙代がかかります。その手間と費用を省くための銀行振り込みの手数料は、受け取る側が負担するべきではないでしょうか? 例外は、家賃(もともと店子が大家さんに払いに行っていた)、諸会費(支払い側の希望で会員になっている)、通信販売代金(当初からそういう条件になっている事が多い)等ではないでしょうか。 ちなみに、差し引かれた振込み手数料は、帳簿上は経費として「振り込み手数料」として処理すれば確定申告時に控除の対象になるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >不況になってからは、受け取り人の負担と契約書に 書かれてるのが一般的になってるようです。 確かにこういうことはありそうですね、まともなところはちゃんとはらってくれますが。