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長文です。

長文です。 友人の賃貸マンションに原付で遊びに行きました。 さて帰ろうかと、思ったところ大雨だったため、原付で帰るのを諦め、バスで帰りました。 原付は後日すぐ取りに行こうと思っていましたが、梅雨時期で雨が毎日のように降っていたのと、自分の多忙さでなかなか取りに行けませんでした。6日間過ぎたくらいで友人から「原付にチェーン錠がかけられ、無断駐車しないでくださいとの張り紙が貼られている」と連絡がありました。 ちょうど暇ができ、すぐに取りに行き、大家さんに連絡するとかなりの誹謗中傷と、3000円徴収されました。 もちろん、無断で止めていた私が悪いわけですが、過剰な誹謗中傷と3000円取られたのには納得いきません。 ちなみに賃貸契約上、無断駐車でお金を取られるといったやりとりはなかったということ(駐輪場にも無断駐車で金を取るといったことは書いていない) ここで質問です。 大家さんには過剰な誹謗中傷、また3000円取る権利があるのかお教えください。 ※無断駐車をしていた私が悪いのはわかっております。

みんなの回答

noname#153598
noname#153598
回答No.2

これは.貴方というか友人にも問題あり大家さんが正当です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

法的に言うと、私有地で無断駐車とはいえ勝手にチェーンをかけることは器物損壊罪にあたります。 バイクにキズなどつけていなくてもその機能を失わせることは器物損壊です。 (張り紙で「チェーンをかける」など書いてあった場合は別) しかし、違法行為とはいえその行為で大家はバイクを占有したことになります。 そしてあなたから損害を受けてますから、民事上ではあなたから受けた損害賠償を回収するまで占有したバイクを返却する必要は無いのです。 というわけで、「3000円取る権利があるのか」と言われたらyesです。 刑事と民事はそれぞれ独立しているのでややこしい話ですが、 例えば、10万円借りたAさんがお金を返さないので、貸したBさんがAさん宅に侵入して20万円分の家具を盗んだ。 Bさんは「10万円を返さない限り家具は返さない」と主張。 この場合でも、Aさんは10万円支払わない限り家具を返しては貰えないのです。 けどBさんには窃盗罪が成立します。 過剰な誹謗中傷というのはどの程度かわからないので何とも言い難いですが、 先に損害を与えたのはあなたですから、よっぽどのことが無い限りは認められてしまうでしょう。 例えるなら、いきなりその辺の人を殴って、相手が「おいコラ、何してんだボケ、ふざけんじゃねえぞ死ね!」と言っても相手が罪にならないことはわかりますよね? 罵倒されるだけのことをしたんですから仕方ないと判断されます。 大家の器物損壊の件も、先にあなたが損害を与えているので被害届を出したとしても厳重注意程度で終わりです。 もちろん3000円は戻ってきません。 ただ、仮にチェーンをかけられてたときに警察に通報して、 もしそのとき大家がいなければ警察にチェーンを切って貰うことも可能です(実例有り)。