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自民党の違法看板を撤去する方法とは?
- 自民党が大量に放置している違法な立て看板を撤去したいという問題について考えます。選挙の当日前に撤去することが目標です。
- 違法な自民党の立て看板が市街地に50mに渡って設置されており、これをどのように撤去するか悩んでいます。
- ただし、自分で行う場合は逆に逮捕される危険があるため、市や警察、自民党への訴えやTwitterを活用する方法を探しています。
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質問者が選んだベストアンサー
とりあえず選挙管理委員会に相談してみると良いでしょう。 おそらく(というか十中八九)きちんと届け出をし、許可を得た上で出しているはずです。 もし仮に違法であれば、選挙期間中か、選挙直後にも公選法違反の指摘や処分がありますから、何回もにわたって同じことをすることはあり得ません。 これはどの党でも同じです。 例えば今回、田村こうたろう氏が選挙管理委員会からお叱りを受けています。
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- tarepanda009
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いやぁ、そこまで聞かれても私は法律の専門家じゃありませんので。(汗) ちゃんと届け出たポスターなら選管の証紙がはってあるはずです。 ま、違法掲示のポスターは別に保護しようとするわけじゃないでしょうけど、やたらにはずせるとなったら歯止めがきかない状態になりそうな。(陣営同士の喧嘩みたいになるとか) とりあえずは警察や管理しているところに連絡するしかないんじゃないのかな。ときどきそんな話題(違法掲示が多い)ありますよね。 もっともそんなことしたところで私はポスターみて投票しませんけどね。それになりふりかまわないような掲示をしてるとみっともないと思います。
- kumap2010
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本当に違法だと思うのならポスターをはがせばいいんですよ。 キズをつけないように丁寧にね。請求されたら返せば他人の財産に影響は無い。 けど違法じゃなかったら選挙妨害で逮捕です。 掲示できる場所は各自治体ごとに選挙管理委員会が定めてるから 一般人が見て「違法看板だ」なんてわかるはずが無いんですけどね。 それとも違法じゃないとわかってて「違法だ」と騒いでいるのかな? アンチ乙
- tarepanda009
- ベストアンサー率33% (2216/6589)
はずせるとはいっても、第三者が勝手にはずすことはできません。 根拠は公職選挙法145条の3です。 3 前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第百四十三条第一項第五号のポスターは、居住者等において撤去することができる。第一項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。
補足
「比例区は自民党」の類の看板がこの「ポスター」に該当しますか? 権利者に無断で設置したポスターを保護するのは何故ですか? 「やり徳」なのではないでしょうか.
- suiton
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具体的にどこに看板があるのでしょうか。 道路に面した塀や柵に取り付けられていて、塀や柵の所有者の承諾が得られているものであれば、違法ではなく合法ですよ。選挙区の候補者の看板であれば違法になりますが、比例区に関しては公設掲示板以外に掲示することが出来ます。
- tarepanda009
- ベストアンサー率33% (2216/6589)
それは建物の所有者に無断で取り付けられたものでしょうか? そうであればはずすことはできますが、そうでない場合は合法です。 選管にあらかじめ届け出た比例区のポスターは、建物の所有者の許可があればどこでも掲示可能です。(公共の建物は許可がでるわけがないので、もしあったとしたら違法の可能性が高いです。) 一応名簿登載者1人につき7万枚まで認められています。
補足
市の所有する街灯(照明をぶら下げた柱)に針金で縛り付けられています. 所有者に許可を得たものでない,と仮定します.(仮定ですが,限りなくクロです) >それは建物の所有者に無断で取り付けられたものでしょうか? そうであればはずすことはできますが、 「外すことが出来る」と判断した根拠を具体的に教えてください.
補足
>>けど違法じゃなかったら選挙妨害で逮捕です。 ですから,公の場で議論をしています. >>掲示できる場所は各自治体ごとに選挙管理委員会が定めてるから一般人が見て「違法看板だ」なんてわかるはずが無いんですけどね。 「市管理の街路灯に縛り付けられた看板」とはっきりと記述しています. なぜこの程度の内容も確認せずにコメントするのですか? >>アンチ乙 どういう意味ですか? お答え下さい.