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私はこの5月にナイフの不法所持で逮捕され、10万円の罰金となりました。
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銃砲の所持許可手続きには医師の診断書が必要なことはご承知と思います。 ・次のいずれかに該当する「精神保健指定医等」が作成した「診断書」を添付してください。 (1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項に規定する「精神保健指定医」 (2)精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師(都道府県公安委員会が銃刀法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師) 許可を受けることができない場合(欠格事由)として下記の項目があります、 ・精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者又は介護保険法第8条第16項に規定する認知症である者。 ・銃砲刀剣類所持等取締法又は猟銃用火薬類等に係る火薬類取締法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者。 あなたの場合は「精神保健指定医」が問題ないとして「診断書」を発行してくれても、「刀剣類」とみなされる刃物を所持し10万円の過料を支払った時期から1ヶ月しかたっていないので、上記の「刑に処せられてから5年を経過していない者」に該当するため申請は受理されないでしょう。
お礼
回答を頂き、ありがとうございました。 私は今すぐではなく、5年後に所持許可申請をしようと思っているのですが、投稿時に書き忘れました。 重ねて質問しますが、それでもダメでしょうか? また、所轄の警察署では、精神病院の入院歴があるだけで許可は出来ないと忠告されましたが如何でしょうか?