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簡易な地上デジタル放送対応チューナーの無償給付について
- 簡易な地上デジタル放送対応チューナーを無償で給付する制度について教えてください。
- グループホーム入居者で自らテレビを持ち込んでいる方は、総務省の支援対象者に該当するのでしょうか?
- 総務省地デジチューナー支援実施センターに問い合わせをしたが、申し込み段階ではないため、該当するかどうかの有無を確認したい。
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社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設であれば、可です。 そこで、社会福祉法に規定する社会福祉事業とは何か、と調べます。社会福祉法第2条です。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html ) すると、第2条第3項第4号に、第2種社会福祉事業として、次のように書かれています。 『老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業』 ということは、認知症対応型老人共同生活援助事業(この言い方が正しいものです)を行う施設(グループホーム)は対象になります。 NHK受信料の全額免除の対象となる方が、簡易地デジチューナーの無償給付を受けられます。 ( http://www.chidejishien.jp/support/object.html ) 「社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所され自らテレビを持ちこまれている場合」は全額免除です。 ( http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html ) まず、NHKに受信料全額免除を申請して、受信料全額免除証明書(4月1日の時点で全額免除になっている方には、5月には届いているはずです。)の発行を受けて下さい。 その次に、NHKや市区町村の窓口で直接入手するか、あるいは、総務省地デジチューナー支援実施センター(電話:0570-033840又は044-969-5425、FAX:044-966-8719)で申込書をもらって、証明書と一緒にセンターに郵送します。 以上のことから、まず大丈夫だと思います。 少なくとも、社会福祉法に規定された社会福祉事業が行なわれている施設ですよ。
お礼
早速のお教えありがとうございました。簡潔明瞭で良く分かりました。