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携帯電話購入について
携帯電話購入について 携帯電話のパンフレットによくついている同意書についてです 同意書のところに法定代理人命について これは未成年者でも大丈夫なのでしょうか? 初歩的な質問申し訳ございません わかる方お答えよろしくお願いします
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>これは未成年者でも大丈夫なのでしょうか? 法定代理人=親権者 つまり お父さんか、お母さん と言う意味で解釈してください 親が法定代理人になれない場合(意味は分かりますね?)、 あなたの兄姉で定職に就き社会的信用があると判断されれば 相談の余地はあると思います 同意書に友達や単なる知り合いの名前で誤魔化そうとすれば 今後の契約が出来なくなる可能性があります ブラックとしての記録は残ってしまうでしょう
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- hayata39
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回答No.3
法定代理人は未成年者はなれないとおもいます。 法定代理人は、 未成年者が代金を払えなかった場合に代わりに払う人ですので 未成年者であれば社会人か20歳以上の定職を持った大人でないとなれないとおもいます。
noname#252929
回答No.2
>これは未成年者でも大丈夫なのでしょうか? 未成年者は、無理です。 ここの法定代理人とは、契約上に関る法律的に代理人と認められる人になりますので、親兄弟などで未成年ではなく、その契約者が行った事(料金など)の全責任を負うことが出来る人と言う意味です。 未成年者は、こういう契約は出来ませんので、無理となります。