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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハンドメイドのキットを買って組み立てた物を販売することについて。)

ハンドメイドキットの組み立て品の販売について

このQ&Aのポイント
  • ハンドメイドキットを買って組み立てた作品を販売することについて悩んでいます。
  • 周りの人から作品に興味を持ってもらい、販売してみようと考えていますが、キットには販売目的に利用しないと書かれているものもあります。
  • 自分のアレンジを加えた場合は問題ないか、販売先はバザーやフリーマーケットを考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tanpopo91
  • ベストアンサー率45% (244/534)
回答No.2

こんにちは、はじめまして。 NO.1さんもおっしゃっておられる通り権利侵害になります。 周りの方にお互いの合意で有料で譲られるのは、かまわないんじゃないかなとは思います。 フリマやバザーは不特定多数の方相手の販売ですから、お客様には手芸に詳しい方も多いのでキットだとすぐわかってしまうんじゃないですかね? そうしたら、質問者さまがお客様にどう見られてしまうか、そう見られてもかまわないか、ということじゃないでしょうか。

nishikiobi
質問者

お礼

分かりやすくご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます! 権利侵害になるのですね! キットの完成品を販売しないようにします! 教えていただいて助かりました! もし販売するとしたら、自分から一から材料をそろえ、 キットで得た工夫を取り入れつつも、自分なりのアイディアや創造力で作ったものを販売してみようかなと思います。 周りの人とは、お互いの合意の上で有料で譲るのはアリだということも、教えてくださりありがとうございます。 キットを完成させたものだということをちゃんと伝えた上で 譲ることを考えようと思います。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4100/9291)
回答No.1

>書かれていない場合、キットの完成品を販売することは問題アリでしょうか? ちょっと自分のアレンジを加えたものなら、問題ナシでしょうか? どちらも権利侵害に当たります。 販売禁止と書かれていないのは、既定のことだからでしょう。 不明な場合はキットの販売元へお問い合わせになってみてください。 キット商品は作る過程と完成品を楽しむためのものです。 完成品や、改変を加えて販売することは出来ないのが普通です。 実際はバザーやフリマなどでそういうものを売っていますが、手芸作品としての販売は違反行為です。 著作権違反などは権利者からの告発が無い限り罪に問われることはありませんが モラルとしてどうかなと思います。 ですが、生活動産の処分としてであればOKです。 >周りの者が その完成品を見て 「お金払うから欲しい」と時々言ってくれます。 制作費ということでお金を頂くことはOKです。 作る楽しみと人に喜んでもらえることとで一石二鳥だと思いますよ。

nishikiobi
質問者

お礼

分かりやすくご丁寧にありがとうございます! 周りの者が完成品を製作費と引き換えに というのはOKなのですね! しかし、キットを組み立てて、それを作品としてだすのは違反行為にあたるのですね! 実際、売ってあるのを見たことがあり、記載されていないものなら良いのかな?と思ったのですが、「違反」だと教えていただき、助かりました。 キット販売元にもよく聞いてみようと思います。 ありがとうございました!!

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