• ベストアンサー

私の知人に50歳の独身女性がおります。キャリアウーマンです。そこに非常

私の知人に50歳の独身女性がおります。キャリアウーマンです。そこに非常に仲の良い20代の中国人女性が一緒に住んでおります。近頃、その中国人女性を養女にしたいと言うのですが、そんなに簡単なものでしょか? 誰か教えて頂きたいのは 1)中国人の国籍は日本籍になるの?2)その手続きはどこで行うの?3)一体、メリットはどこにあるの? 4)ディメリットはどうなる?私の個人的な考えは、現状維持で仲良く暮らせば良いと思うのですがね、

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

日本は成人同士の養子縁組を認めています。 ですので、本人同士の合意があれば簡単にできます。 1) 養子縁組によって、相続等における法律上の親子関係が発生することと、帰化(日本国籍取得)や在留資格の取得の可否は別問題です。 養子縁組をする事によって、養親の財産を養子が相続する権利は得ますが、 日本国籍や、日本での在留資格を得る為には、別途手続きをする必要があり、日本人と養子縁組をした外国人だからといって国籍取得や在留資格取得で優遇されることはほぼありません。 2) 養子縁組に関する担当官庁は法務省民事局(及び法務局・地方法務局)。 外国籍の養子の日本在留に関する許認可官庁は法務省入国管理局(及び地方入国管理局)が担当です。 3) ・法律的な親子関係になれる。 ・養子に財産を相続させられる。 ・養子には民法第877条により、(将来的に)養親を扶養する義務が発生する。  つまり「私が死んだら財産をあげるから、代わりに老後の面倒をみてね」という関係になれる。 ・税法上、子がいると控除枠がつかえて節税になる。 ・兄弟と仲が悪い場合、兄弟に遺産を残さなくて済む。 4) ・その独身女性の親兄弟は、養子よりも財産相続権が低くなる。(もしくは、貰えなくなる) ・縁組をした後、養子が、養親を疎んじるようになることがある。(財産だけ取得して、扶養義務を放棄する場合がある)