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社会保健料の標準報酬月額は、給料の固定部分が変わらないと変わらないとい

社会保健料の標準報酬月額は、給料の固定部分が変わらないと変わらないという人もいます。また給料の固定部分がかわらなくても残業を多くすれば変わるという人もいます。どちらが、正しいのでしょうか。 私の年金定期便には、基本給が変わっていないのに、標準報酬月額がかわって上がったり、、下がったり しています。計算のまちがいではないかと思います。

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  • Sasakik
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回答No.1

標準報酬月額の決定は、「定時決定」と「随時決定」の2つのパターンがあります。 まず、全ての加入者を対象として年に1回実施される「定時決定」は、4~6月に受けた報酬の額を基準に決定するため、基本給部分に変動が無くても、その間の残業手当など変動給の支給額が多かった場合などには標準報酬月額が変動します。 また、「随時決定」と言って定時決定後に基本給部分に変動があった場合、変動月から3ヶ月分の報酬の額から標準報酬月額を算出して、定時決定から2等級以上の変動する場合に標準報酬月額が改定されます。 ですから >給料の固定部分が変わらないと変わらない 定時決定後に変動給の支給額が増えても、標準報酬月額の改定はない(随時決定の対象とならない)。 >給料の固定部分がかわらなくても残業を多くすれば変わる 定時決定の算定月に変動給の支給が多いと、標準報酬月額に反映される。 と、どちらの話しも間違いではありませんが、説明不足というか、舌足らずで「正しいと言い切れない」話しになってしまっていますね。 あ、社会”保健”料ではなく、社会”保険”料です。お間違えなく。

ssri
質問者

お礼

字の訂正まで指摘いただきました。 回答ありがとうございました。