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育休復帰後の不利益な扱い | 希望通りの部署に配属されず、移動を迫られる
- 育休明けの職場復帰後、私は希望していた部署に配属されず、代わりに別の支店や席がない状況に置かれました。上司は私の時間短縮申請に批判的であり、育休明けの不利益な扱いを受けていると感じました。
- 育休明けに私が希望していた部署への配属がされず、代わりに別の支店への移動を迫られています。この移動は私の希望ではなく、会社側が私を扱いたくないからという理由で行われているように感じます。
- 育休明けの職場復帰後、私は希望していた部署に配属されず、支店の移動を迫られる状況になりました。会社側は私の時間短縮申請を理由に私を扱いたくないと判断しているようであり、育休明けの不利益な扱いを受けていると感じます。
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育児介護休業法では、育児介護休業や子の看護休暇の「申し出をしたこと」や「取得したこと」を理由に不利益取り扱いをしてはいけないことになっています。 それが理由でないと言われれば、どうにもならないことになってしまう可能性も秘めているということです。 原職復帰はさせなければならないものではなく、できるだけそのように配慮しましょうというものですから、原職復帰とならないことが不利益取り扱いとはならないでしょう。 人事権も会社側にありますので、残念ながら自分の希望通りになるというものではありませんね。 仕事をさせてもらえないというのであれば、その部分は不利益取り扱いに該当すると思われますから、 労働局へ相談されたらいいと思います。
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- 80521255
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どこの会社にもありがちな事です。 休暇期間が長い程、居場所がなくなります。 会社の立場で考えてみると、よく判る筈です。産休・育休という個人的な理由で長期間休み、「終わったから戻せ 」等という人間は要らないでしょう。 法律で禁止されているため、解雇されないだけです。貴方のしている事は、自分で自分の首を絞めている様なものです。自分の居場所をますますなくすだけです。自分の居場所は、今後貴方自身で作っていくしかありません。 私は3年の私傷病休職の後復職しました。
- kgrjy
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前職にもどすことが原則ですが、事務しかやったことにない人間に営業の第一線に回すというのでしょうか? そうでなければどこが不利益取り扱いなのか見えてきません。というより、自分の扱いにふて腐れているお局様にしかみえませんが。もっと冷静に考えてください。会社は儲けさせてくれる人間の集団です。うるさいだけの利益をもたらしてくれない人間はとっとと消えてくれと言われかねません。新人があなたとの引継も無しにできるということは、あなたのやってきた仕事の社内の重要性はその程度です。あたらしいポストで仕事ができる人間であること、使える人間であることを証明するしかありません。