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子供手当ての支給条件

子供手当ての支給条件 仕事上、海外に妻と子2人を残して、日本で、働いている日本人ですが、先日、市役所に子供手当て申請に行ったところ、一応受理されましたが、諸条件のなかで、年に2度の面会記録を要求されました。この条件は、外国人に対してのみと思っていましたが、日本人にも適用されるのですか?どなたかこの子供手当て支給条件に詳しい方の回答をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

日本人にも適応されます。 例えば、こちらの役所のHPの記載を見てください。 ページ中ほどの「お子様が海外で別居されている方」のところです。 特に外国人に限っていないことがわかります。 http://www.city.shimada.shizuoka.jp/jidou/kosodate/kodomoteate.jsp ある意味、仕方ないことだと思います。 ちょっと前に、ニュースになった、日本在住の韓国人が海外に500人だかの養子がいて、子ども手当てを要求したと件ですが、これはたまたま韓国人でしたが、日本人の悪い輩だってしそうなことですよね? 日本人だからそこらへんを追及しないとなったら、どんどん無駄金をばら撒くことになると思います。 正当な理由のある方にとっては、不愉快なことかもしれませんが、税金を大切に使うためなので、仕方ないと思うしかないと思います。

  • jijihk
  • ベストアンサー率30% (314/1022)
回答No.1

詳しくはありませんが、奥さんと子供の住民票は日本にあるのでしょうか? 住民票があり、その要件を満たしていれば問題ないと思います。 私の住んでいる区では、住民票を維持するには年に一度以上日本にいなければならないと以前言われています。 我は自営業で海外に長期で出張している状態なので妻子を帯同しています。 子供の一人を除き他は日本生まれで、全員日本国籍を有します。 住民票は維持しているので年金も国民健康保険も払っています。 日本国内での収入はないので、その旨を役所等に年に一度は調査を受けるので答えています。 当然海外での収入はその国で税金を払っています。 子供の児童手当は頂いているので、特に手続きなしで子供手当てが支給されると連絡があったようです。 今春子供が就学年齢になったので区より就学先小学校の健康診断を受けるように案内がありました。 就学予定先の小学校に国際電話して担当教諭、教頭に事情を説明し帯同先の国で日本人学校に入学する手続きも終了している旨を伝えたところ理解していただき、区役所に学校からも連絡するので、直接電話で報告してくださいといわれ、区役所に電話したところ申請書等なしで正式に受理してもらえました。 年に2度の面会記録って、今年始まる制度なのにあるわけ無いですよね。 一度、日本人の場合でも海外に子供が留学している場合や、親が海外赴任の場合で子供が日本にいる場合などいろいろパターンが新聞に載っていました。一ヶ月ぐらい前かな? 貰えない事もいろいろあるようでした。 海外駐在の方でもぎりぎりの生活をされている方もいるのでずいぶん前から、確実にもらえるように調べたりされていました。 そもそもが貰えないパターンでは無いですか? もしかして、役所の人が気を利かせて対応してくれているのかもしれません。

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