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離婚後の再婚について  家庭内別居状態だった妹夫婦が、離婚調停中です。

離婚後の再婚について  家庭内別居状態だった妹夫婦が、離婚調停中です。妹は、不倫をしていますが、義兄は知りません。そこで質問ですが、そのまま隠し通して離婚が成立。のちに結婚した場合(6ヶ月後)でも再婚は認められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 09181963
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

離婚理由が何であれ、成立後6ヶ月を過ぎていれば問題ないです。 ただし、以下の場合は違ってきます。 前夫の子を懐胎している時は、出産の日以降(民法733条2項)。 参考 日本では民法第733条の規定により、女性は前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間は結婚することができない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。 (再婚禁止期間)第733条 1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

sisizasann
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.2

妹の夫=義弟ということを前提に。 出来ますよ、再婚を半年後にしなくてはいけないのは子供の父親の線引きでしかありませんので。 どういう理由で離婚しようが再婚しようが「半年後」なら再婚できます。 ただしあなたにとって新しく義弟になる人は人妻でも不倫出来るという男性ですから、妹さんと再婚したたあとにまた妹さんに隠れて人妻と不倫しても咎められません。 結婚している人と不倫できる男性の身内になることだけは覚悟して下さいね。 もちろん妹さんが再婚し、人妻になってもまた婚外恋愛する可能性もあるということですね。

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