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知識がないので、教えて下さい。

知識がないので、教えて下さい。 通常、黄点滅の信号機があるのですが、 取締り(ネズミ取り)等で赤点滅になるってことは あるのでしょうか? 私は、十字路で南側から西側へ左折しました。 その後、警察に呼び止められ、「一旦停止していない」と 言われました。 通常、北側&南側は黄点滅で西側&東側は赤点滅です。 あまりにも納得がいかず、質問させて頂きました。 信号機は中に豆電球が入っているタイプでした。 ご存知の方がいらっしゃったら、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • nennennen
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回答No.8

私も同じ体験をしたことがあります。ん十年前。 夜間で交通量も極めて少ない時間帯で、普段黄色点滅なのに、そのときは赤点滅に変わっていました。 警察の方に「いつもは黄色の点滅ですよね?」と聞いたら、「今は赤点滅ですよね」と・・・ 確かにそうなのですが、ノルマを達成するために「赤」に変更し、まんまとひっかかっちゃった訳です。 交通事情により変更可能って、5分に一台通るかどうか?(両方向)な状況で、交通事情って言われてもねぇ・・・ 確かに、信号を見て運転してればいいんですが、フに落ちませんよね。 その後、ん十年その信号が変わったのを見ていませんので、確信が出来なかったのですが、質問者さまの経験を聞き、確信に変わりました。 ノルマを達成するために信号を変更しているんだと思います~~ 気をつけましょうね。

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  • futa1963
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回答No.7

<通常、黄点滅の信号機があるのですが、> って「普段、黄色点滅してる信号」って事でしょ? 黄色点滅は「注意して進行」だから一旦停止の義務は無いです。 赤色点滅は「一旦停止して、、」だから一旦停止義務有りです。 因みに「青」は「進め」じゃないよw 「青」は「安全であれば進む事が出来る」って程度のもんよw 「青」だからって「いけいけどんどん」じゃないんだよねw 黄色点滅ってなんで、なんでそんなもんがあるのか? 「深夜や時間帯、場所により、極端に交通量が少ないトコで、いちいち信号守るの面倒だろうから、簡略化、省略して、信号なんか注意するだけで、どんどん行きなさい、そうしてあげるよ」 なんてもんじゃないんです。 交通量の少ない場所や時間帯で「青」だと、交通量少ないが故に「飛ばす」でしょ? (まあ、飛ばすヒトが多いのね) ところが、黄色の点滅にしておけば「注意はしなければならない」から「ちっとは速度落とす」でしょ? そこが狙い目でねw 先にも書いたけど「青」って言ったって「進め進め」じゃないのよ、基本は「青」だとて「安全であれば進む事が出来る」って事なんです。 ところが交通量少ないトコで「青」だと「安全であれば、、、」なんてのは、どっかになくなっちゃっていて、ガンガン飛ばすヒトが多い。 (私も似たり寄ったりですけど) (ホントはいけない事です) んで、警察の考えの基本は「車は速度が出て無ければ出て無い程、事故にはならない」って考え方なんですよ。 平気で「車ってのは止まってれば事故にはならないもんなんだ」なんて言う警官もいます。 (そりゃそうだけど、それじゃ本末転倒じゃね?) まあ、この辺の事から、交通量の少ない場所や時間帯では「黄色点滅」にすることにより「速度を抑えさせる」効果を狙って、黄色点滅にしてるんです。 んで、必然的に「黄色点滅」の反対側は「赤色点滅」にしてる、してるってか、せざるを得ない。 交通量の少ない場所や時間帯で「優先的な道路側」を「黄色点滅」にしてるんで、これが「入れ替わる」は無いでしょう。 ちょっと余計な事ばかり書いてますけど、参考になれば幸いです。 んで、進行して警官に「一旦停止しろよ」的な事言われた時、赤色点滅だったのかな?、黄色点滅だったのかな?、黄色点滅なら、堂々と「義務は無い」「注意進行はした」と主張すればいいだけです。 赤色点滅だったら、義務有りなんで「すいません」と素直に対応すればいいだけ。。。 信号機が「豆球」でも「LED」でも機能には変わりは無いです。

  • lucky467
  • ベストアンサー率28% (51/179)
回答No.6

道路交通法施行令第2条 黄色の灯火の点滅 ・歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 赤色の灯火の点滅 ・歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 ・車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 黄色点滅信号の場合、注意義務はありますが一時停止の義務はありません。 通常? 質問文が曖昧で進行方向側が何色だったか判りませんが、 道路交通法施行令ではこうなっております。

参考URL:
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
noname#131426
noname#131426
回答No.5

なんにせよ、貴方がちゃんと信号機を確認していないのが一番の原因では? 警察官は、交通の整理をするため信号機を止めたり、変更することが出来ます。 何かの都合で信号が変わっていた可能性もあります。 「通常は」そうであっても、その時は違っていたかも知れません。 思い込みで交差点に突っ込んでいったところで、何の役にも立ちませんよ。 信号機の中身が電球だろうが、LEDだろうが関係ありません。 貴方が確実に信号機を確認をしたのか。 こっちが納得できませんよ。

noname#147110
noname#147110
回答No.4

二番の回答者さんは点灯と点滅の区別が判らないのでしょうか

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

>あまりにも納得がいかず、質問させて頂きました。 質問の趣旨を確認したいのですが、納得がいかないのは、 a)一旦停止をしたはずなのに、していないと指摘されたこと? b)信号の点滅の内容が変わったこと? a)は、その警官と納得が得られるまでお話をすれば良いことですね。 b)は、ひょっとしたら交通状況の変化によって組み合わせが変更されたのかもしれないし・・・

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.2

黄色点滅と赤点滅は、通常の信号と同じ扱いです。 なので黄色信号は一時停止する必要があります。 (運転免許の際の教本に記載されています。) 安全に停止できない場合は、進むことができるのが黄色信号です。 (停止線直前で変わったとか、交差点進入時に変わったとか) 青は進め、黄色、赤色は止まれが正しいので、 警察官からの指摘どおり違反行為となります。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.1

>黄点滅の信号機があるのですが、 取締り(ネズミ取り)等で赤点滅になるってことは あるのでしょうか? ●信号は状況に応じて警察側で変更は出来ます 取り締まりするため、に変更はちょっと知りませんが 交通状況によって信号はいつも同じではないです ただ問題は通常は?? って文面からは 質問者さん信号を見ていなかったのですか? もしくは、黄色は安全確認、赤点滅は一時停止を守っていないってことになりますが・・ 信号を見ていて交通ルールを守っているのであれば 通常とか今日は・・とか関係ないと思います