- ベストアンサー
本日付で退職した社員の携帯メールで競馬の掛け金に関する送受信メールがあ
本日付で退職した社員の携帯メールで競馬の掛け金に関する送受信メールがありました。 たとえば、××レースの何番にいくら。。。金額がいらく残っている?などのやりとりでした。 これって、ノミ屋と言われている行為でしょうか? そのような行為を会社の携帯やPCメールで行っていた場合、会社としてはどのような損害賠償などを請求できるのでしょうか? ちなみに、この社員の最後のお給料は来月の10日に支払予定です。以前より携帯電話での私用電話が多くとの都度、注意勧告してきました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#110485
回答No.1
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問なのですが、彼の方が競馬の投票を受け付けているようでした。 もし、仲介?して手数料をもらっていたら、それは違法になりますか? メールのやり取りの時間は、勤務時間中でした。 この携帯電話は、彼の職務用として持たせたもので、常時携帯していました。 会社は、会社の携帯電話を私用で使うことは認めていません。もし、私用通話の場合、通話料を給料から天引きする旨の規則が存在し、本人たちも承諾しております。 損害補償というよりは、職務専念義務違反という形での減給がベストのような気がします。 社長との間に挟まってどうしていいのかわからず、みなさまのお力をお借りしました。 ありがとうございました。