• ベストアンサー

本日付で退職した社員の携帯メールで競馬の掛け金に関する送受信メールがあ

本日付で退職した社員の携帯メールで競馬の掛け金に関する送受信メールがありました。 たとえば、××レースの何番にいくら。。。金額がいらく残っている?などのやりとりでした。 これって、ノミ屋と言われている行為でしょうか? そのような行為を会社の携帯やPCメールで行っていた場合、会社としてはどのような損害賠償などを請求できるのでしょうか? ちなみに、この社員の最後のお給料は来月の10日に支払予定です。以前より携帯電話での私用電話が多くとの都度、注意勧告してきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#110485
noname#110485
回答No.1

本文から察するに、現時点では『被害額』は発生しません。敢えて請求するなら、メールの送信時間が勤務時間内なら、職務怠慢や不履行名目での‥『時給換算額の減俸』か、携帯代の請求くらいでしょうか? もし、その行為が(ノミ行為)犯罪として立件されたなら、会社として『損害賠償』を問えます。 ポイントは、そのメール内容の行為が‥ ・違法性があるか?  (合法的な購入もあり) ・勤務時間内か?  (休憩中か?) ・会社の携帯の使用許可範囲 ・本人が使用した証拠は? と言う点ですね。 以上の点を踏まえて、告発出来ない限り、残給の差押えは出来ません(*逆に違法性を問われます)。

himawari753
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問なのですが、彼の方が競馬の投票を受け付けているようでした。 もし、仲介?して手数料をもらっていたら、それは違法になりますか? メールのやり取りの時間は、勤務時間中でした。 この携帯電話は、彼の職務用として持たせたもので、常時携帯していました。 会社は、会社の携帯電話を私用で使うことは認めていません。もし、私用通話の場合、通話料を給料から天引きする旨の規則が存在し、本人たちも承諾しております。 損害補償というよりは、職務専念義務違反という形での減給がベストのような気がします。 社長との間に挟まってどうしていいのかわからず、みなさまのお力をお借りしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

おそらくノミ行為ではないでしょう。 素人さんならわかりませんが、プロのノミ屋であれば、メールなんて足の付く連絡方法は使いません。 おそらく、本人が馬券売場に行けないので、友達にいくらか渡して、メールで投票の指示を出していただけじゃないかと思います。 それに対して会社が損害賠償? どんな損害が発生しているのでしょう? メールに要した時間給分ですかね? 訴訟しても赤字になるでしょう。 携帯の私用が問題であれば、管理しちゃえばいいのです。 始業時に渡して、就業時に回収。 着歴と発信履歴とメール送受信を確認し、私用が発覚すればペナルティを与える。

himawari753
質問者

お礼

ありがとうございます。 馬券などの事には無知で。。。何が何だかわからず仕舞いで。。。 会社のメールアドレスも送受信があったので、ドメインに会社の名前が入っていて、業種的このような行為が会社名のアドレスで行われる事は、ちょっと厳しいので今後何かも問題が発生した場合の対処を考えていました。 ありがとうございました。

関連するQ&A