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市町村民税非課税について

現在、北海道釧路市に住んでいます。 母子家庭で子供は2人(今年16歳になる高校生と6歳になる園児)おり、病気等によりここ数年は仕事ができませんでしたが、今年の4月から職業訓練学校へ2年間通える事になりました。 そこで「訓練・生活支援給付金」に申請致しました(まだ決定はでていません) 色々と条件はありますが、認定されれば扶養者がいる場合は月々12万円だそうで、それは収入として扱われます。 しかし先日知った事なのですが、母子家庭対象の高等職業訓練促進給付金も申請できることを知りました(但し併用は不可) そちらは市町村民税非課税世帯であれば月々141,000円もらえるので、子供を2人抱える身では少しでも高いほうがいいので、そちらを申請しようかと思っています。 前置きが長くなりましたが、市町村民税非課税について質問です。 私の場合、市町村民税は非課税になるでしょうか(給付金が月々12万円だと年間1,440,000円/月々141,000円だと年間1,692,000円となります) 他に手元に入る予定のお金は「こども手当て」と「児童扶養手当」の二つです。(これは非課税ですよね?) 尚、病院は殆どかからないので医療費はほぼありません。 生保などは家族で年間8万円ほど払っています。 どのように計算したらわかるのでしょうか? 色々調べてみましたが、どうもちんぷんかんぷんなので、どなたかわかりやすいように説明していただけないでしょうか。 無知な私ですが、何卒お手柔らかにお教え願います。

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回答No.4

こんにちは。母子家庭で介福、看護士、保育士などを取得する方が、毎月141000円支給出来る制度ですよね?名称は違えど同じ制度です。因みに各自治体で支給額が異なる場合がありますが、当方の居住する埼玉県某市とminiさんの居住されている釧路市は同じ条件のようです。この制度が非課税であるか、ですが、当方は厚労省に確認し、生活~とは異なり、雑所得には該当せず非課税になるとはっきりご回答いただきました。ただ参考までに、埼玉県狭山市の例ですと、ホームページ上に課税になる旨の記載があります。検索でご参照下さい。また、厚労省では非課税と定義しているのに、各自治体で条件を変えている事は合法的なのか、あるいは認知の違い(役所側の解釈が間違えている)なのかは分かりませんが、厚労省の問い合わせ先は全国共通(東京)なので、この制度の担当者にご確認下さい。また、釧路市役所にも事業要網の詳細の開示を求めた方がいいです。 長くなりすみません。私はこの件で散々翻弄され、申請が遅れてしまったので、動けるうちに役所やハローワークに行かれた方が良いですよ。

miniminimausu
質問者

お礼

度々ありがとうございます^^ oseiete1982さんが厚生労働省でご確認されたとの事で、私も市役所に知らせるために実際に連絡してみました。 ところがその時の回答は「税の事は税務署に」「今は問い合わせている最中で」などハッキリしませんでした。 なのでまたきっと公務員特有(?)の「人により話が違う」現象なのではないかと思いました(--; しかしながら「税務署へ」と言われたので、私は北海道なので「札幌国税局」へ連絡してみました。 するとかなり待たされましたが、出た結果が「寡婦及び母子福祉法の第31条第2号に基づき、非課税となります」との事でした。 この第31条第2号を調べてみますと… http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO129.html (お時間がございましたらご覧下さいね^^) 給付金であるという様にしか書いていないように思えるのですが、私なんかは「寡婦及び母子福祉法」がそもそもどういう目的で作られているとか、どういう思考が当たり前でどのように判断する傾向があるなのか等詳しい事などわかっておりません。 なので国税局の方がおっしゃる「第31条第2号に基づき非課税となる」というのは、それはそれでそこの社会の方たちが解釈するに当たり前の事なのかもしれません。(実際よくわかりませんが…^^;) そして、その旨を厚生労働省の家庭福祉課に伝えると「国税局がそう言うなら間違いありません」という返事でした(@@) そして「税の事になると国税庁が決めることなので、こちらの管轄ではない」とのこと。 しかし釧路市役所に連絡し、この事を伝えると、とりあえずは私の話は聞いて下さりましたが「道からの回答を待っています」とのこと。 「道」となると「道庁」?…… 厚生労働省自体が「税の事は国税庁」というのだから「道の役所」の回答を待つ意味があるのかどうかよくわかりません。 とりあえず、oseiete1982さんは厚生労働省に、私は国税局から言われたように「高等職業訓練促進給付金」(もしくは高等技能訓練促進給付金)は非課税であるようで間違いないと考えるしかないように思えます。 それに逆に考えると「課税である」と答えたのは釧路市役所の職員さんだけでしたから…(笑) では本当にありがとうございました^-^

その他の回答 (3)

回答No.3

こんばんは。先日、同じ様な質問をし、当方は結論が出たのでご回答します。まず、生活支援給付金(以下、生活~)→雑所得、母子家庭高等技能促進事業費(以下、母子~)→非課税 です。厚労省に確認済です。「生活支援のための給付金」として意図が類似しているため、併給不可とも把握しました。 当方居住の自治体は、生活~の受給該当者は母子~の申請が不可、つまり選択不可という理不尽な定義を実施要網で掲げています。しかも散々開示を渋り、やっと聞き出した事で大変遺憾でした。質問者さんも居住の自治体の実施要網を今一度ご確認下さい。ただ、母子~に申請出来たとして、いずれにせよ生活~該当者の審査は厳しくなる(結局、国の金使って生計立て、税金納める事を自治体は推奨する)と思われます。 生活~受給となると、課税世帯になるのか?受けられる控除(寡婦、勤労学生など)は?現在調査中です。因みに私は12万(雑所得)+貸付8万(一時所得)申請予定です。

miniminimausu
質問者

補足

ありがとうございます^^ 母子家庭高等技能促進事業費ですが「高等職業訓練促進給付金」と同じものでしょうか…市役所も全然ハッキリしない回答ばかりで、正直振り回されております。 また「高等職業訓練促進給付金」は課税対象だと聞かされています… 可能な限り調べたり問い合わせたりしていきたいと思っておりますが何か情報がございましたら、また教えて頂けると大変助かります。 何卒宜しくお願い致します。

回答No.2

 おはようございます。  解らないから質問しているのは当然のことです。回答にきちんと対応するようにすれば、更に理解を助けてくれる追加回答がされる可能性も高くなりますから、その辺はうまくやってください。  さて、先の方が125万円という数字を出しているのは東京都のサイトにもあるこの式を挙げているのでしょう。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2 この項の8の(2)にあります。これは概算だろうと思いますが、本件の数字を入れてみると、126万以下になります。と言うことで同じことを示していると考えられます。  ただし、これは概算用であって、実際には個々の事例に沿った計算がされます。そのためには以下の項を良く読んでください。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3  これを本件に当てはめてみます。該当の無い項目は飛ばします。 2.後に説明。 (3.国民年金、国民健康保険は全額免除ですか? あるならば支払い金額すべてが控除の対象です) 5.詳細が良く判らないが一応合計で3万5千とする。8万円が↑の第3項分も含めての金額なら、8万-第3項分に対して、この項目の控除が適用されます。 ほかに9、13、14が直接関わりのある項目です。それぞれをご覧ください。こちらも重要ですから一度きちんと目を通しておくことを勧めます。  最後の部分で説明を飛ばしたのは、以下の質問を見つけたためです。ここでつい1週間ほど前に出たばかりのものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5798199.html 重要なのは質問で言及されている 「母子高等技能促進事業費は無税」 という点です。実は国のページを見てもこれがはっきりとしません。ですが実際にそうであるなら、この質問自体をする必要が無かったことになります。多分こちらの質問者は実際に確認したうえでこう記していると思います。  ですので、高等職業訓練促進給付金を直接担当している部署に、給付金が所得扱いになるのかどうかをきちんと確認するのが良いのではないでしょうか。きょうは役所が休みですから、ここで「母子家庭対象の高等職業訓練促進給付金は課税対象外か?」と要点を絞った質問をしても良いでしょう。  もし先の控除額の計算をそのまま続けるとします。ほかに格別の控除が無いとすれば、年間144万円だとぎりぎり無税というところでしょうか。ただ、こんな注意もあって、これもまた良く解りません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j4 これの1-(7)です。「公的年金、その他」に対する控除が認められるのなら、本件の質問は全く問題無しになります。  とにかくこれで解らない点がある程度明らかになったと思います。この点をメモして役所の担当部署に訊ねてみてはどうでしょうか。  最後に、後に説明とした第2項ですが、これは今回は省略します。

miniminimausu
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 本当に参考になりました^^ 私自身も役所には振り回されっぱなしですが、UR先を見ても情報が混乱しているように思えました。 本当に役所というのは、人により違う回答をする事が多くて困ってしまいます。まずは役所自体が制度をちゃんと把握してもらいたいものだと思いました。 市役所では、この「高等職業訓練促進給付金」は収入扱いだと言われましたが、本当に課税なのかどうか再度確認してみようと思います。 それと国民年金は全額免除申請をしたばかりです。 国民健康保険料はまだ請求がきていませんが、昨年度の収入は0です。 高等職業訓練促進給付金の141,000円が収入となるならば来年非課税になるかどうかを市役所に問合せてみました。 回答は、この促進費が課税対象かどうか疑問だが、もしも給与収入と同じ扱いであるならば、母子家庭・扶養人数2人ということから~月々の給付金141,000円×12ヶ月=1,692,000円(年収)そこから母子・寡婦控除650,000円を差引き=1,042,000円、これが125万以下なので非課税になるでしょうというものでした。

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.1

市区町村によって違うかもしれませんが、私の住んでいる所では、 (1)生活保護法によって生活扶助を受けている方 (2)障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)の方 ということになっています。

miniminimausu
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 特に、寡婦が合計所得金額が125万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)という部分は大変わかりやすく助かりました。