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煙草被害 対策・便利グッズ
煙草被害 対策・便利グッズ 職業上、出張が多く出先での喫煙状況に困っている禁煙者です。 自社ですと社内禁煙なうえ周りの人間も禁煙者が圧倒的に多いので普段は殆ど問題ないのですが、出先だと先輩や仕事を共にする方など喫煙者ばかり。 特に同業者の社へ出向いての勤務となると狭い室内で5、6人が四六時中プカプカやっている状態です。 一応換気扇は回していますがほぼ無意味、部屋の中は煙で真っ白。 気分を害されるだけなら我慢もできますが、最近になって出張の回数・期間が増えてから軽い目や喉の痛み・頭痛・胸焼けのようなものも時折感じるようになりました。 また、鼻炎持ちのせいもあって臭いが酷いとくしゃみが止まらなくなることも。 たばこの煙と臭い、せめて煙だけでもなんとかできる対策グッズなどないものでしょうか? よそ様の社ということで大掛・大げさな対策はできません。 ずっとマスクをしているというのも気が引けて・・・ 人目につかず身につけていられる対策グッズとかそんな都合の良いものはないでしょうか? グッズ以外にもできる対策などあればアドバイスお願いしたく思います。
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>対策グッズとかそんな都合の良いものはないでしょうか? 残念ですが、タバコの有害物質用の対策グッズは、ありません。 あえて使うとすれば、【防毒マスク】しかありませんネ。 >同業者の社へ出向いての勤務となると狭い室内で5、6人が四六時中プカプカやっている状態 炭坑内を、マスク無しで作業している空気環境以下ですネ。 当然、労働安全衛生法違反です。 従業員(労働者)の健康管理は、会社の代表者(社長)に課せられた義務です。 労働着準監督署に告発して下さい。(匿名の電話でも査察に来てくれるハズ) 2.労働安全衛生法 1) 第7章2 快適な職場環境の形成のための措置 (以下の第71条の2~4,これらは1992年7月1日より新たに加えられ施行された) ・第71条の2(事業者の講ずる措置)~事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2,3省略 4 前3号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置 ・第71条の3(指針の公表等)~厚生労働大臣は,前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 2 厚生労働大臣は,前条の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導等を行うことができる。 ・第71条の4(国の援助)~国は,事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため,金融上の措置,技術上の助言,資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。(都道府県労働基準協会等に快適職場推進センターの開設,快適職場推進計画の認定,日本開発銀行による低利融資,中小企業共同安全衛生改善事業による助成など) (2) 上記の71条の3を受けて同年7月1日,「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(労働省告示第59号)の中で, “空気環境におけるタバコの煙や臭いについて,労働者が不快と感ずることのないよう維持管理することとし,必要に応じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。”との内容が盛り込まれた。 (指針第2の1の(1),通達第2の1の(1) (3) 第97条(労働者の申告)~労働者は,事業場にこの法律に違反する事実があるときは,労働基準局長・監督署長・監督官に申告して是正のため適当な処置をとるように求めることができる。 2 事業者はこの申告を理由として,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ・第3条(事業者等の責務)~事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 ・第23条(事業者の講ずべき措置等)~事業者は,労働者を就業させる建築物その他の作業場について…労働者の健康の保持のため必要な措置を講じなければならない。 ・第69条(第7章・健康の保持増進のための措置,健康教育等)~事業者は,労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 【新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について】 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html >軽い目や喉の痛み・頭痛・胸焼けのようなものも時折感じるようになりました。 毒性の強い副流煙の影響でしょう。 【受動喫煙症の診断可能な医療機関】で診察を受け、労働災害として 会社に改善するように訴えてみてはどうでしょう? http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html >よそ様の社ということで大掛・大げさな対策はできません。 ご質問者様ダケの問題では無いと思いますが? いずれにしても、何か行動を起こさないと、【受動喫煙症】は治りません(不健康な喫煙者達と道連れになる)
お礼
当方の欲した回答とはかなり的外れなのですが・・・ まぁとりあえず個人レベルでできる対策は無いということでベストアンサーとさせていただきます。 回答ありがとうございました。