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名前・生年月日から不動産名義がわかる?

知り合いがある自治体から銀行口座預金を差し押さえられたらしいです。 税金の滞納とか。この場合、金融機関に照会状?かなにかで分かったということでしょうか?また、公的機関がある人の財産を調べるために名前・生年月日から不動産名義がわかるのでしょうか?法務局などに問い合わせるにしても相当な数だと思うのですが・・・。実体験ある方など、どのように行われるのか具体的に教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 所有権移転登記等がなされると、法務局は不動産所在地の市町村長に通知をします。なお、登記簿には、特殊な場合を除いて生年月日は登記されません。 地方税法 (登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載) 第三百八十二条  登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。 2  前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。ただし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。 3  市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。

bluedugong
質問者

お礼

大変くわしくありがとうございました。 上記の法的根拠から考えますと、請求当事者が 公的機関の場合(この場合自治体、法務省除く)、 氏名を元に自治体あるいは法務局に照会を寄せるということでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

固定資産税の関係で、市役所ではわかります。

noname#110050
noname#110050
回答No.1

都税事務所でしたら、不動産を持っている人が、誰か?どこに持っているか、戸建か、マンションか、土地のみか、全部お見通しです。 蓋し、評価証明を出す機関ですから。 いつまでも税金を不払いすれば、金融機関に照会します。

bluedugong
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産の名義が分かるというのは、 法務局に照会する(氏名等で判明するシステムがある?)ということなのでしょうかね。

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