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私は海外生まれた21歳のハーフで日本に住んで3年になります【実家は海外
私は海外生まれた21歳のハーフで日本に住んで3年になります【実家は海外にあります】 国籍は日本で戸籍は日本にある母の地元においてあります ここで質問なんですが 外国人の父が言うには パスポート【日本国籍】の有効期限が切れた場合、強制送還になったり 日本国籍がとれなくなったりということはあるそうなんですが そう言う事はありえますか? 学校やアルバイトで忙しくてなかなか手付かずなので 父がただ単に実家に帰って来てほしくて急かして嘘を言ってるのか 本当に忠告してくれているのかわかりません 答えをよろしくお願いします
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- suroeste
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あなたは、日本国籍で本籍も日本であるけれども、現住所は外国のままなのですか? (1)今回、日本へ来られた時に、滞在目的は何で滞在期間はいつまでと申告して日本に入国したのですか? (2)それとも、外国から日本の本籍地またはその他の日本の住所に、あなたの住民票を移して移住したのですか? (2)の状態なら、現住所日本ですからずっと日本にいて何も問題ないはずです。 (1)の状態なら、日本へ入国した時に申告した滞在目的や滞在期間が変更になったらすぐに変更申請に行かなければなりません。そうでないと、不法滞在ということになります。日本国籍を持っているということは日本人で、3年間も日本で生活しているなら、もう住所を日本に移して移住すべきと思いますよ。 不法滞在のままとなると、日本人であるから国外退去処分はないでしょうが、日本の法律で罰せられる心配があります。期限を過ぎているならすぐに相談に行きましょう。 パスポートの発行は、現住所のある箇所となるはずですから、パスポートの有効期限が切れる前に、現住所のある国の日本大使館等へ行かないと行けないのでは?
- tommy1977
- ベストアンサー率43% (178/410)
・パスポート上、国籍が日本(Japan)と記載されている場合、 あなたは”日本人”です。(帰化の手続きをすれば日本人ですが、 国籍選択の宣言をしても、二重国籍のまま、日本の国籍となります) あなたが21歳ということおよび、パスポート・・・と言っているので 国籍選択をしていない可能性もありますが、それはひとまずおいておきましょう。 ・パスポートはあくまで渡航上(日本から外国へ、外国から日本へ)の身分証明になっているだけです。 日本国籍でなくても、パスポートの有効期限=在留期限(日本にいてもいいよー、という期間)ではないので、 1.パスポートの国籍(Nationality)がJAPANであれば、 パスポートの有効期限が切れても強制送還や日本国籍になれない ということはありません。すでに日本国籍です。 お父さんが言っている”パスポート”の意味は、 おそらく”ビザ”のことではないでしょうか。 日本国籍ではなく、学習や就労、観光で日本に来る際に、 ビザが必要になる国の人が居ます。 その期限が切れたら、”不法滞在(いてはいけないのになんでここにいるの?)”ということになり、強制送還や、日本国籍取得ができなくなります。 ただ、お父さんの言うことも分かりますので、 (さみしいというのもあるのでは) よく連絡を取るとか、してみてくださいね。
お礼
とても詳しく教えていたたきありがとうございました! 日本に来たときにビザはとってないのでそれは大丈夫だと思います。 父が早くパスポートを更新しないと強制送還されると言っていたのでとても焦っていました Tommy1977さんのおかげで一安心しました ありがとうございました!