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聖教新聞が勝手に投函された

今年から一人暮らしアパートにいるんですが、 今朝玄関に聖教新聞が突っ込まれてました。 日付は何故か3月31日のものです。 もしかしたら隣人の仕業かなと思いますが、越してきたばかりで まだ顔もよく知りません。 創価学会(あまりいいイメージがありません)の新聞ということで 勝手に入れられるのも気持ち悪いしやめていただきたいです。 玄関に張り紙しておこうと思うのですがどうでしょうか。 あと、勝手に突っ込まれたんですけどお金を払う義務はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>あと、勝手に突っ込まれたんですけどお金を払う義務はありますか? 支払の必要はありません。 でも、早々に停止して貰うように連絡したほうが良いでしょう。

ragnaroc
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少し様子見てしつこければやめてもらうよう伝えることにします。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

見本版でしょう。 DMと同じです。 即ゴミ箱で問題ありません。

ragnaroc
質問者

お礼

ありがとうございます。 古紙にでも出しますw

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.2

 こんにちは。  勝手に送られたり投函された本や新聞は、代金を支払う必要はありません。  これは、特定商取引に関する法律の第59条の(売買契約に基づかないで送付された商品)について規定されています。  詳しくは以下の通りです。 第59条  販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。 2  前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。    ということで、単なる投げ入れた広告だと思って、気に入らなければゴミとして処分しましょう。  もし、お金を払って欲しいといわれたら、この法律を伝え、勝手に送り付けた物は払う必要がないと伝えれば相手は何もいえません。  その隣人に宗教について勧誘とか何かいわれたら、興味がなければ興味ありませんとはっきりと断ればそれっきり何も来ません。曖昧にしていると付け入られますので明確に断れば一度で終わりです。

ragnaroc
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律まで載せていただいてとても心強いです。 やはりこういうのは強気に出るのが一番ですね。

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