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パスポートの更新は籍を置く県でないといけませんか?
籍が九州にあり(住民票に書かれてある住所が九州にある)、 実際に住んでいるのは東京とします。 このときパスポートの更新を行いたいのですが、 籍のある九州の旅券事務所まで行く必要があるという話を聞きました。 実際に住んでいる東京の旅券事務所で更新を行うことは出来ないのでしょうか?
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パスポートの手続きは本籍地ではなく、住所地を管轄する旅券センターになります。 パスポートの有効期限がまだあり、本籍の都道府県名、氏名の変更がないのなら、そのまま住所地を管轄する旅券センターで切替手続きができます。 ただし、住所が九州で、実際に住んでいるところが東京の場合でも、以下の条件に合えば東京で手続きを行うことができます。 ・東京にある学校の学生で実家を離れ東京で暮らしている場合 ・単身赴任で扶養家族(妻&子)を残し東京で暮らしている場合 この場合、通常に必要な書類に加え、必要書類がありますので、あなたが実際に住んでいる住所地を管轄する旅券センターに必要書類を聞いてください。 ちなみに、学生で広島県の場合だと 通常書類にプラスして(1)学生証(2)住所地に住んでいることがわかるもの(6か月以内の消印がある郵便物又はアパートの契約書)(3)居所申請書(これは窓口で記入) です。
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原則は住民票のある場所で申請する、 条件次第では今住んでいる場所でも申請できるケースがある。 ということです。 本籍地は違ってもOKです。 住民票の場所が基準です。 「居所(きょしょ)申請とは、住所を管轄する都道府県ではなく、居所を管轄する都道府県でパスポート申請することをいいます。」 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/guide/address/index.html
- pasocom
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無理です。 パスポートは住民票のある都道府県でしか発行されません。 住民票を移動するか、帰省した際に更新下さい。 なお、申請は代理人でも可能ですが、受取は必ず本人でなければいけませんのでご注意下さい。
- hiroki0527
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「例外を除き」できません。 住民票は住んでいるところにおいておくのが法律で決まってますからね。 しないのは勝手ですが、それによる不利益はそれを選んだ人間が負う物です。 義務を行使しないで権利を主張するのはお門違いって話。 一時的に住民票住所以外に住んでいる場合は居所管轄の都道府県でもできます http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/sonota.html#kyo あくまでも「一時的」であり、証明する書類が必要です。