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ツアー日程変更の場合は返金ある?

ツアーに参加した友人のことなんですが・・ 経由便だったそうですが、経由先に着いたら飛行機にトラブルがあり 出発できずそこで1泊になりました。 そもそも希望日数のツアーが飛行機の手配ができず、その時点で1泊 減ってるのにさらに1泊へったから、かなりきついツアーになったと 怒っていて保険か保障でなんとかしてもらうと言ってたそうです。 その最初の1泊の事情はなんでなのか詳しく聞いてないのですが、 出発前にわかってたと思うんです。 私はそういう場合は返金なんてないと思うのですが、ツアー催行にならなかった、オーバーブッキング、飛行機トラブルなど事情はいろいろと思いますが、そういう場合は保障なんてありますか? また、経由便がとばず日数が減った場合はどうなんでしょうか?

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  • iees8255
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回答No.1

旅行会社の経営者です。 ツアーについては 旅程保証というものがあり、日程表より 一定の変更があった場合には、ツアー会社から保証金が支払われることになっています。 例えば 直行便の予定が乗り継ぎ便になったとか 乗り物のクラスが下がった(一等→二等)とか 確定書面(いわゆる最終日程表)に名称が記載されたレストランやホテルが変更になった場合です。 そして不可抗力によるものは対象外です。乗継ぎ便に乗れないことが 天候でキャンセルされたなら対象外で 運行されているのにオーバーブッキングで乗れなかった場合が対象です。ホテルも台風の被害で閉鎖されたなら対象外ですし、レストランも食中毒事故で営業禁止の場合も対象外です。 具体的にトラブルの内容を見ないと 対象になるかは分かりません。 詳しくは 「旅程保証規定」で検索すれば すぐ見つかりますが 一般の人には分かりづらいかも知れません。。 

その他の回答 (1)

  • jess8255
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回答No.2

No.1さんのHNはiees8255. 旅行会社経営者でもある私のHNはjess8255ですが、まったく別人です。 つまり当初の旅行日程から2回変更があったわけですね。その旅行は「募集型企画旅行」(旧・主催旅行)でしょうか? 「ツアー」とお書きですから、おそらくそうだと思います。 旅行会社と旅行契約をなさったときに旅行書面と呼ばれるもの、代表的なものでは旅行条件書、あるいはツアーの掲載されたパンフレットと異なる日程(これは確定書面での日程、と呼ばれます)で実施する場合は、原則として「旅程保証」の対象になります。当初の航空機が手配できずに1泊短くなったときには、旅行会社はお客様が「それなら行きたくない」とおっしゃれば無手数料で全額払い戻し、「行きたい」とおっしゃればホテル代差額+旅程変更補償金("保証金"ではありません)を返金します。 なお経由地で航空機が欠航し、旅行日数が短くなった時は、旅行会社の責任ではありませんので補償金を支払うことはありません。ただし実務上は、お客様の心情に配慮してなんらかのお見舞いをすることが多いようです。

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