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契約不履行・侮辱罪・名誉毀損罪の適用範囲
マンツーマン形式の英会話のレッスンを受講していたのですが、体調不良と所用が重なってしまい、連続してキャンセルしまったところ、講師からクレームが来ました。キャンセルは教室の規定に則っていましたが、クレームの内容から講師がこれ以上レッスンを続けたくないという趣旨が読み取れましたので、講師を変えてもらうことにし、講師にその旨連絡しました。ところが、その講師からの返事は私に対する侮辱に近い内容でした。 相手のペースに乗せられ、私のほうから講師変更を申し出た形になってしまいましたが、契約不履行で少額訴訟を起こすことは可能でしょうか?また、これらのやりとりはメールで行ったのですが、メールの内容でも侮辱罪や名誉毀損罪の適用範囲に当たるのでしょうか? とても不愉快な思いをしましたので、泣き寝入りだけはしたくないと思っています。法律に詳しい方、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
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- TomStanton
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回答No.2
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ご回答ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。