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小説の題材にしたいのですが、
小説の題材にしたいのですが、 自殺した場合、生命保険金は下りるのでしょうか? よく分かりませんので、どうか宜しくお願い致します。
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ケースによります。 一昔前は、免責期間が1年でしたので、加入から1年経てば保険金は下りましたが その期間はだんだん延びてきて2年~3年という場合も。 契約にも寄ると思います。 また、精神疾患などによる自殺は病死の延長として 認められれば免責期間であっても保険金が下りる場合もありますが 加入時点で、その病気が既に診断されており、申告義務がある場合は その病気を原因とした死亡や入院については3年など(保険による)免責期間を設けていたり 降りないなどの条件が付けられる場合があります。 または、申告義務があるのに申告して居らず後から知れた場合なども 支払われない可能性はありますね。 また、生命保険も事故死と病死では額が倍も違うような商品もありますから 自殺についても、額が異なる契約もあるかもしれません。 小説であれば、フィクションなので 「この保険はこういう契約である」としてしまえば、 その設定の中で動かせると思いますが… ただ、小説を書くのであればご自分で調べられることはたくさん調べた方が良いと思いますよ。 物を書く上での責任でもありますし 調べる過程で知るいろいろな知識の中に新たなネタや発想のヒントがある場合もあります。
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- riyoma
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以前に保険のセールスをしていた人に聞いた話では、出るケースもあるそうです。 生命保険の契約内容で、契約から一定期間を過ぎてから自殺した場合、保険金が下りるようですね。 自殺でも保険金が下りるなら、家族にお金を残すために契約してから自殺するケースもあるのでは?と聞いたところ、そういうことがないように、契約してから数年たってからしか保険がおりないことになっていると言われました。つまり免責期間があるわけです。 「自殺したいと思って契約して、何年も待てる人はいない」という前提があるようです。 個々の保険の契約書の内容によって違ってくるので、保険会社の契約書を取り寄せて読まないとわからないはずです。現在は免責期間3年が多いようですね。 ただ裁判ではいろいろです。明らかに保険金目的で計画的に自殺した場合は、保険金を支払わなくても良いという判例がでています。反対に保険金目的の自殺でも保険金を支払うべきという判決も出ていますから、ケースバイケースです。 また自殺しそうな精神病歴があった場合、保険に加入する時点で病歴を報告する義務があるので、最初から加入を断わられるかもしれません。 保険金を支払う前に保険会社が専門家に調査させますので、それをパスしなければまず保険はおりません。そういう調査員を主人公にしたドラマで「一応の推定」と言うものがあります。良かった参考になさってください。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 免責期間という御説明はとても分かりやすかったです。 契約書を隅々まで読むことが大切なんだとよく分かりました。 ドラマの方も探して是非拝見したいと思います。 アドバイスに感謝いたします。
http://q.hatena.ne.jp/1125664511 ↑ ご参考までに。 ご存知かと思いますが、かつては、 >「契約日または契約復活日から1年以内に被保険者が自殺したときは保険金を支払わない」 要するに、生命保険に加入して1年以内に加入者が自殺した場合は、保険金が支払われないというケースが一般的だったようです。 ところが、ここ数年は、この法定免責事由を緩和したり、また短くしたりしてるようです。 大雑把に書けば、それぞれ個々の「保険の規約」で違うと思います。 ■自殺した場合、保険金は支払われない。 と言う保険も有れば、 上の「1年」が「2年」であったり「3年」であったりする保険もあるという訳ですネ。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 貼って頂いたリンクを拝見させて頂きました。 色んなケースの回答があって興味深かったです。 まずは入っている保険の契約内容をよく確認する事が重要なんですね。 アドバイスありがとうございました。 感謝いたします。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 保険の加入時に精神疾患があると色々条件が必要なんですね。 契約によって色んなケースが考えられそうですので、 アドバイス通りに自分でも沢山調べてみようと思います。 ありがとうございます。感謝いたします。